« 2021年9月 | メイン | 2021年11月 »

2021年10月

2021年10月28日 (木)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。

令和3年11月の出張相談日は
4日(木)・15日(月)・25日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。

出張相談チラシ(11月)

※倉吉、米子では実施しておりません。

2021年10月27日 (水)

副業・兼業について(その3)

Q 副業・兼業をしたとき労災などの保険関係はどうなりますか。


A ◎労災保険について

事業主は、労働者が副業・兼業(複数事業労働者)をしているかに関わらず、労働者を一人でも雇用していれば労災保険の加入手続きを行う必要があります。副業・兼業をしている労働者も安心して働くことができる環境を整備するために、労災保険給付が拡充されました。(R2.9.1~)

ただし、副業が個人事業主や経営者の立場だという理由で労災保険に加入されていない場合は労災給付の対象とはなりません。5

Photo_5 ◎雇用保険について

 雇用保険の適用事業所に勤務している労働者で、
①同一の事業主の下で週20時間以上
②31日以上継続して働く
等の加入要件を満たす場合は雇用保険に加入する義務があります。副業を行っている労働者がそれぞれの雇用関係で加入要件を満たす場合は、主たる賃金を受けている事業所で加入します。そのため、給付事由が生じた時(失業、育休など)は、加入している事業所での収入から給付日額が算定されます。

 また、それぞれの雇用関係が①②の加入要件を満たさない場合は、たとえ労働時間の合算が20時間以上となる場合でも雇用保険には加入できません。

◎労働契約によって雇用保険の適用が異なる例

6

ただし、65歳以上の労働者本人から申し出があった場合、一の雇用関係では被保険者要件を満たさない場合でも、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用することが試行的に開始されます。(令和4年1月1日から)

 

◎健康保険・厚生年金保険について

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の適用要件は、適用事業所や被保険者ごとに判断されます。複数の事業所に勤務する労働者がいずれの事業所においても適用要件を満たさない場合は被保険者とはなりません。もしも、配偶者等の健康保険被扶養者となっている方が、副業によって収入が130万円を超える等の場合、被扶養者の認定要件を満たさなくなり、併せて国民年金の第3号被保険者ではなくなります。市町村窓口で国民健康保険・国民年金に加入することが必要です。

また、既に社会保険に加入されている方が、副業先でも適用要件を満たす場合は、副業先でも社会保険の加入手続きをする必要があります。その後労働者本人がいずれかの事業所の管轄の医療保険者及び年金事務所を選択します。各事業所の報酬月額を合算して算定された標準報酬月額を案分した保険料がそれぞれの事業所で控除されます。


flairポイント!
副業を行うことでスキルや経験を得たり、やりたいことに挑戦でき、キャリア形成や自己実現を追求できますが、自身による就業時間や健康管理も一定程度必要となります。
また、所得の増加によって保険料などに変更が生じるものもあるので注意しましょう。

2021年10月25日 (月)

出前セミナーに行きました(米子北高校)

働くときの基本ルール
~社会にでる前に知っておこう~

【対 象】 3年生(就職セミナー受講者) 生徒34名、先生2名 (計36名)

【日 時】 令和3年10月25日(月) 13:05~13:50

【場 所】 米子北高校

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員  尾原 路子

主に就職を考えている3年生を対象に、労働契約のことや労働者の義務と権利をベースに、働くときのルールや法律などの基本的な内容をお伝えしました。内容の中でも特に、賃金や休暇についての興味関心が強くあるように感じました。

Dscn1169

4月から社会人になって疑問や不安、不満が出てきた時、周りに相談できる人がいないときには、1人で抱え込まずに、「みなくる」があることを思い出してほしいなと思います。「みなくる」を身近に感じてもらえると嬉しく思います。

Dscn1174

2021年10月12日 (火)

労働セミナー(11月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫

~90分で社労士が解説!!~

労務管理のポイントとトラブル対応

*コロナ禍における休業と賃金の考え方
*副業・兼業の注意点
*最近気になるトラブル事例  など


【講師】 社会保険労務士/尾﨑 宏之(おさき ひろゆき) さん


【日時】※セミナー終了後、個別相談会で相談できます。
 鳥取会場 11月16日(火)14:00~15:30  終了しました
 参加人数 19名

Dscn14651
Dscn14701


 倉吉会場 11月18日(木)14:00~15:30 終了しました
 参加人数 16名  Dscn1140

Dscn1143


 米子会場 11月12日(金)14:00~15:30  終了しました
 参加人数 15名
Dscn1181

Dscn1182


【会場】
 鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室

 倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)

 米子会場 米子市立図書館2階 研修室


 新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAX 労働セミナー(2021.11)申込書  にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

 pcパソコン・スマートフォン   下記の申込フォームをご利用ください。

申込フォーム

phonetoスマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください。

11qr_2


flair令和3年度 労働セミナー①~④のご案内(申込フォームあり)

flair令和3年度 労働セミナー①~④のご案内と申込書(ダウンロード)

2021年10月 8日 (金)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

※倉吉、米子では実施しておりません。

令和3年10月の出張相談日は
8日(金)・18日(月)・28日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。

出張相談チラシ(10月)

労働セミナー(10月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫          

よりよいコミュニケーションのためのハラスメント防止セミナー

B講座 (A講座の内容はこちら)

アサーション
伝える力身につけよう!
~自分も相手も尊重する自己表現~

相手の考えも尊重しながら、自分の考えをどう上手に伝えるのか、言いづらいことを伝える方法や、
良い関係を維持しながら上手に断る方法を学びます。


【講師】Career Bird代表
    
上田 美鈴(うえた みすず) さん


【日時】
鳥取会場 10月12日(火)14:00~15:30 終了しました
参加者数 24名

Dscn1448

Dscn1452


倉吉会場 10月  7日(木)14:00~15:30 終了しました
参加者数 19名

Dscn1130

Dscn1122


米子会場 10月15日(金)14:00~15:30 終了しました
参加者数 27名

Dscn1154

Dscn1162

Dscn1164


【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室


 新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAX 労働セミナー(2021.9-10)申込書 にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

 pcパソコン   下記の申込フォームをご利用ください。

パソコンからの申込フォーム

phonetoスマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください

10qr


flair令和3年度 労働セミナー①~④のご案内(申込フォームあり)

flair令和3年度 労働セミナー①~④のご案内と申込書(pdf)

2021年10月 1日 (金)

副業・兼業について(その2)

Q 副業・兼業を開始して、それぞれの会社で残業をした場合、割増賃金はどうなりますか?


A 所定労働時間の通算に加えて、自社と他社の所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が割増賃金の発生する時間外労働となります。(※所定労働時間は、労働契約を締結した順で通算します。)

(例)所定外労働時間の通算

1_4

『副業・兼業の促進に関するガイドライン』より

労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間が自らの事業所の36協定の範囲を超えてはならず、その時間外労働時間に応じた割増賃金を支払う必要があります。

また、自社と他社の時間外労働の合計が、上限規制(時間外・休日労総時間が単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内でなければいけません。

(例)A社:所定労働時間7時間、B社(後で契約):所定労働時間2時間の場合

2 3

『労働関係法のポイント』より


flairポイント!

所定外労働時間の通算は、所定外労働が行われる順に計算し、法定労働時間を超えた場合にはその会社で割増賃金が発生します。また、それぞれの時間外労働は各事業所の36協定の範囲内でなければならず、それらの合計は上限規制の範囲内でなければいけません。