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2020年3月

2020年3月24日 (火)

ポスター展示をしています(鳥取県立米子ハローワーク)

みなくるの事や、働く人のワークルールについてのポスターを展示しています。
お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

【場  所 鳥取県立米子ハローワーク】

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2020年3月19日 (木)

新型コロナウィルス関連の休暇の取り扱いについて

Q 微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、「新型コロナウィルスじゃないよね?有休を利用してしばらく休んで。」と指示されました。
有休も残りわずかなので使いたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。


A 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
今回のように微熱があるだけでは、新型コロナウィルスへの感染が疑われる状態ではなく、また労働者としても労務提供が可能である中で、使用者の自主的判断で休業させられる場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に基づき、使用者は労働者に対し休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払うことになります。
有休使用について、一度使用者と話し合われてはいかがでしょうか。


厚生労働省は企業(労務)の方向けQ&Aにおいて「新型コロナウィルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。」と回答しています。

 参考:新型コロナウィルス感染症に関するQ&A (厚生労働省)

     休業について (みなくる通信2019年6月)

 

flair鳥取労働局では、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、相談を行っています。

 詳細:鳥取労働局 【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口のご案内】

 


 

2020年3月10日 (火)

4~6月の土曜開所日について

4月~6月の土曜開所日について

4月4日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

5月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

6月6日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

2020年4~6月の土曜開所チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2020年3月 9日 (月)

春の就職に向けたポスター展示を行っています(鳥取県立倉吉ハローワーク)

 2020年3月9日から3月23日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の鳥取県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。

 春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。働くときのルールを身につけて、就職先でのトラブルを回避しましょう。

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 今回は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「遅刻をしたら罰金5000円と言われた」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説や、困ってしまったときの対応を展示しています。

 ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 鳥取県立倉吉ハローワーク】

【展示期間 2020年3月9日(月)~3月23日(月)】