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2026年8月31日 (月)

『労働相談Q&Aパネル』(8月)のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

 8月のピックアップ! 

                          会社都合による休業の場合どうなる?』
              ~ 生活保障(休業手当)について ~No10_5

【ポイント】

・「仕事をしていないから無給でも仕方ない」ではありません。会社都合の休業には
 賃金を保障する義務があります。

・「明日から休んで」と突然言われた場合、まずは休業の理由賃金・休業手当の扱い
 を確認しましょう。


◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、
     みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます


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