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2026年10月

2026年10月23日 (金)

鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス彩に参加しました

         学園祭のイベントに参加してきました
            鳥取看護大学・鳥取短期大学主催

    2026年10月17日(土)18日(日)の二日間、鳥取看護大学・鳥取短期大学主催の
   シグナス彩でみなくるブースを設置させていただきました。

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  労働パネルの展示を中心に、新しい「THE社会人」の配布や、日頃の労働に関する感謝の
  気持ちやモヤモヤした気持ちを伝えてもらう労働なんでも掲示板の設置、労働法Q&Aを一枚
  のくじにした当たり付くじ引きなど、来場者の皆様に楽しんでもらえるよう様々な仕掛けを
  準備しました。1000002877_2

Img_0326Img_0330_2    パネル展示では人気投票も行い、1位は「最低賃金」に関するパネルとなりました。   
   2日間で合計232名の来場があり、気になるパネルを写真に撮ったり、当たりくじを引いて
   お菓子をゲットしたりと多くの方に楽しんでもらいました。大学の実行委員会の皆様や普段
   お世話になっております先生方のおかげで、みなくるを知っていただく良い機会となりました。

関係者の皆様・ご来場の皆様、本当にありがとうございました。

『労働相談Q&Aパネル』(10月)のご案内

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

10月のピックアップ!

    『最低賃金が10月に改正されました』
  ~ 都道府県ごとの最低賃金が適用されます ~

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【ポイント】

・雇用形態だけでなく、国籍、年齢に関係なく都道府県ごとの最低賃金が適用されます。(派遣労働者の場合は、派遣先事業所の都道府県最低賃金が適用)

・発効日(2026.10.3)より前の労働分は旧額(1,030円)以上、発効日以後の労働分は新額以上となっていることを確認しましょう。(( )内は鳥取県)

・固定残業代がある場合は、固定残業代を除く基本給部分が最低賃金以上であることと併せて、固定残業代が変更されていることを確認しましょう。 (固定残業代=基礎となる時給単価×1.25(割増率)×設定の時間数)

・以下の①~⑤の労働者について都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金の減額特例が認められています。

 ①精神、身体の障害により著しく労働能力の低い者   ②試用期間中の者  ③認定職業訓練を受ける方のうち一定の方   ④軽易な業務に従事する者  ⑤断続的労働に従事する者


◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます

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その他のパネルはこちらをクリック

2026年10月21日 (水)

土曜開所(11月)お知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

11月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談、電話相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)