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2020年11月27日 (金)

産休と育休は別物です

Q 半年契約のパートで勤務していますがこの度妊娠が判明しました。パートでも当然に産休・育休が取れると聞いたので、せめて子どもが1歳になるまでは休みたいと思っています。


A 当然に取得できるのは産休(産前産後休業)です。育休(育児休業)は働き方によっては取得できないことがあります。


まず、産休と育休は別物です。どちらも法律で定められている休業ですが、出産予定の女性労働者であれば誰でも取得できるのが産休で、一方で取得要件があるのが育休になります。「1歳になるまでは休みたい」というのは育休になります。

3_7産前休業 9/21~11/1   産後休業 11/2~12/27

ご相談者のように、半年契約などの期間を定めて雇用されている方の場合、下記①②の育休取得要件があります。

要件(※)
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②子が1歳6か月に達する日までに雇用契約がなくなることが明らかでないこと。

育休は労働者からの申出が必要です。一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示になります。申出時期は、休業を開始しようとする日の1か月前の日までが原則です。申出にあたっては書面での申出や添付書類が必要な場合もあるので、育休を取りたいと思ったら会社に手続等について聞いてみましょう。事業主は、要件を満たした労働者の育休申出を拒むことはできません。

ただし、以下のような労働者から育休の申出があったときは、事業主は労使協定によりその申出を拒むことができるとされています。

労使協定
①その事業主に継続雇用された期間が1年未満の労働者

②育休申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

もし、①~③に当てはまる働き方であれば、労使協定についても併せて会社に聞いてみましょう。


flairポイント!

出産の前後で休める産休と、その後に休める育休とは別物です。育休は働き方によっては取れないこともあります。