« 出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校) | メイン | 出前セミナーに行きました(鳥取県理容美容専門学校) »

2023年5月26日 (金)

育児休業明けの有給休暇

Q 出産後、子どもが1歳になるまで育児休業を取得し復職しました。子どもの発熱のために会社を休もうとしたら、上司に「育児休業で散々休んだだろ。出勤率が足りないから有給休暇なんてない。」と言われました。本当に有給休暇はないのでしょうか。


A 有給休暇は、付与された日(基準日)前1年間に、全労働日の8割以上出勤していれば付与されますが、8割に満たない場合は付与されません。その際、育児休業や産前産後休暇は出勤したとみなして計算されます。また、勤務年数も通算されるため、休業期間中に基準日があったとしても条件を満たせば有給休暇は付与されます。更に、小学校就学前の子どもを看護するための休暇であれば、年5日の「子の看護休暇」が取得できます。子の看護休暇は法律で有給とは定められていないため、給与の有無を会社の就業規則で確認しましょう。


年次有給休暇は、従業員が雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その出勤率8割以上の場合に付与されます。それ以後は、出勤率を満たせば継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数が付与されます。

出勤率の計算は、「出勤した日÷全労働日(その期間の所定労働日数)×100」により算出されます。育児休業等は、実際に労働していなくとも「出勤したとみなす」とされているため、出勤した日、全労働日どちらにも含められます。

1_2


基準日に付与された有給休暇は、労働の義務を免除されている育児休業期間中等に取得することはできません。また、子の看護休暇や介護休暇は「出勤したとみなす」の対象とされておらず、一般的には全労働日から除かれます。