自己都合退職時における失業給付の給付制限期間の見直し(1ヶ月へ)
Q 2025年(令和7年)4月以降に、自己都合で退職した場合、雇用保険の失業給付の待期期間が1か月に短縮されると聞きましたが、どういうことでしょうか?
A 2025年(令和7年)4月以降に自己都合退職した場合、失業給付の給付制限期間は「2カ月」から「1カ月」に短縮されました。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は、給付制限が3か月となります。
また、離職前1年以内に教育訓練等を受講した場合は、給付制限が解除され、待期期間後すぐに失業給付を受給することができるようになりました。
失業した人が安定した生活を送りながら、一日も早く再就職するために支給される雇用保険の失業給付は、7日間の待期期間の後、これまで自己都合で退職した場合は2か月間の給付制限がありましたが、2025年4月1日からは1か月間に短縮されました。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合で退職をした人は、待期期間とその後の3か月間、失業給付が支給されないというルールは、これまでどおりです。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合も、給付制限は今までどおり3か月間です。
なお、2025年4月以降は、リ・スキリング(=学び直し)のために教育訓練等(※)を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、7日間の待機期間後直ちに失業給付を受け取れるようになりました(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)。
(※)給付制限が解除される教育訓練等 | |
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 |
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省 |
② 公共職業訓練 |
ハローワークに相談 |
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 | |
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練 |