36(サブロク)協定
使用者は、1日8時間・週40時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の代表と書面で『時間外労働・休日労働に関する協定【通称:36(サブロク)協定】※』という労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません。
36協定を結んだからといって、いくらでも働かせることができる訳ではありません!
時間外労働にも限度があります。
期間 | 限度基準 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
1か月 | 45時間 |
3か月 | 120時間 |
1年 | 360時間 |
※労働基準法第36条に則った労使協定なので、通称して36(サブロク)協定といわれています。