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2018年7月 4日 (水)

閉店後のサービス残業について

Q 閉店後に片付けや明日の準備をしているが、その部分の賃金は支払われずサービス残業だ。


A サービス残業とは、時間外の労働に対してその賃金が支払われないことをいいます。
サービス残業は違法です。18時間以上の時間外、法定休日、深夜に働かせた場合は、法律で定められた割増賃金の支払いが必要です。
◎割増賃金率
時間外労働⇒25%以上
休日労働⇒35%以上(法定休日に労働した場合)
深夜労働⇒25%以上(午後10時~翌朝5時)

賃金請求は、2年前の分まで出来ますが実際に働いた時間の証拠が必要です。タイムカードがあればコピーしておいたり、無ければ実際に働いた時間を記録しておきましょう。


flair労働者を時間外や休日に働かせようとする場合には、労使協定(36協定)を結び労働基準監督署への届出が必要です。