入社後の試用期間とは?
Q 入社にあたり2ヵ月は「試用期間」と言われましたが、理解せずに了承しました。
試用期間は何故あるのか?その内容を詳しく教えてください。
A 労働基準法では、試用期間を設けることが認められています。この試用期間とは、社員を採用するにあたって、はじめから正式な採用とはせずに、1ヵ月や3ヵ月の期間を限定して「試みに採用する」ことを定め、その期間中に「当社の社員として適格であるか否かを判断」する期間のことです。
試用期間の長さの限度については、労働基準法に規定はありませんが、判例において、あまりにも長い期間や延長を繰り返すなどは労働者に不当な不利益を強いることになるので、その規定や契約行為が公序良俗(民法)違反として無効になることもあります。一般的には、1ヵ月~3ヵ月がほとんどで、最も長くても6ヵ月といわれています。
ワンポイントアドバイス!
- 試用期間を設ける場合には、就業規則または労働契約書に規定を設ける必要があるので、試用期間中の条件や期間については就業規則を確認しましょう。
- 試用期間中と本採用になってからの処遇の違いを把握しておくとよいです。
- 試用期間中は使用者に労働契約の解約権は留保されていますが、身分は社員となりますので、本採用前であっても社員としての自覚は大切にしましょう。
- 試用期間中に本採用を拒否することは解雇となります。
14日を超えて雇用されている場合は「解雇の正当な理由」と「30日以上前の解雇予告または解雇予告手当」が必要です。まずは、「解雇理由証明書」の提出を求めたり、就業規則の内容を確認し信頼できる人に相談することが大切です。