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2020年9月

2020年9月30日 (水)

年次有給休暇の付与日数

Q 正社員として去年の9月1日に友人A、同年10月1日に私Bが入社しました。Aは6か月後の3月1日に有給休暇を10日付与され、更にその後、4月1日にも11日付与されました。私は4月1日に10日だけ付与されたのですが、付与日数が違うのはなぜですか。会社の就業規則では入社6か月後に10日付与、それ以降は4月1日を基準日として付与することとなっています。


A 使用者は、採用後6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している労働者に対して最低10日の年次有給休暇を与えなければならなりません(労働基準法39条)。

労働基準法どおりであれば、Aさんは採用の6か月後の翌年3月1日に、Bさんは翌年4月1日に10日付与されることになります。更にその後、1年間継続勤務し8割以上出勤した場合に11日付与されますが、就業規則で採用の翌年度以降の基準日が4月1日と定められている場合は、Aさんは労基法より11ヶ月繰上げられた4月1日に、Bさんは繰上げられず10日付与となるため、AさんとBさんの付与日数に違いが生じることになります。


中途採用者に対する年次有給休暇を法律の規定通り付与すると、年次有給休暇の基準日が複数になるため、事務の簡素化等の観点から一定の要件を満たした場合に、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える斉一的な取扱いができるとされています。

  1. 斉一的取扱いにより法定の基準日以前に付与する場合、付与要件である8割以上の出勤について、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
  2. 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰上げること。

 

相談のように、入社月による社員間の不公平感をなるべく軽減するためには採用時に10日を限度に基準日までの勤務日数に応じた日数の付与(10日を限度)や基準日を2回以上にするなど様々な方法が考えられますが、いずれの方法でも①②及び法定の付与日数を満たしていることが必要です。また、短縮期間は全期間出勤とみなします。

 

例1 中途採用者で基準日を統一する場合 

・基準日を4月1日に統一し、入社時に基準日までの勤務日数に応じた日数を付与

採用日         (8割以上出勤)         4/1  (8割以上出勤)  4/1             
    10日以内の中途採用時期に    11日発生         12日発生
    応じた年次有給休暇日数を付与

例2 中途採用者の基準日を2回(10/1と4/1)にした場合

・基準日が10/1(4/1~9/30に入社した人には10/1に10日付与)

4/1     7/1 (8割以上出勤)   10/1 (8割以上出勤)  10/1 (8割以上出勤)  10/1     
         採用日               10日発生          11日発生         12日発生

・基準日が4/1(10/1~3/31に入社した人には4/1日に10日付与)

       10/1 12/1 (8割以上出勤) 4/1 (8割以上出勤)  4/1 (8割以上出勤) 4/1       
                  採用日       10日発生        11日発生           12日発生

2020年9月11日 (金)

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米子会場 米子市立図書館2階 研修室


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2020年9月 3日 (木)

変形労働時間制(1年単位)

Q 当社は季節ものの商品を製造する会社のため、季節によって繁閑の差が大きく、繁忙期には残業が多くなってしまいます。今後、「1年単位の変形労働時間制」を採用しようと思うのですが、どのような制度でどのようなことに注意すればよいのでしょうか。


A 1年単位の変形労働時間制では、季節などによって業務量の繁閑の差がある場合、それにあわせた労働時間の設定を行うことで、効率的に労働時間を配分できます。採用すると、1か月を超え1年以内の一定期間について、平均し1週間の労働時間が40時間を超えなければ、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。ただし、これを超えると残業代を支払う必要があります。また、特定された各日の労働時間は、労使の合意があったとしても対象期間の途中で変更することはできません。


採用されやすい業種

・特定の時季(夏季・冬季など)が繁忙期である業種

・年末が決算期に入るため、12月~1月が忙しい業種

要件

  1. 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ること     
    ①対象労働者の範囲 ②対象期間及び起算日 ③労働日及び労働日ごとの労働時間(特定期間を定める場合はその期間) ④労使協定の有効期間

  2. 就業規則等に定めること(労働者数によっては労働基準監督署へ届け出必要)

  3. 労働時間の長さの制限
    イ 対象期間の所定労働時間数…対象期間の労働時間を平均して、1週間当たり40時間を超えないように、各日・各週の所定労働時間を全期間にわたって定めなければならない。ただし、1ヶ月以上の期間ごとに区分した時は、最初の期間を除き各期間が始まる少なくとも30日前に各日の労働時間を定めてもよい
    ロ 1日及び1週間の労働時間数の限度 
     ①1日10時間、1週52時間以内とする
     ②対象期間が3か月を超える場合は、
      ・1週48時間を超えるのは連続3週以内
      ・3か月ごとに区切った各期間に1週48時間を超える週は3回以内に設定

  4. 対象期間中の労働日数の限度
    ・対象期間が1年の場合は280日
    ・対象期間が3か月を超え1年未満の場合は、280日×対象期間の歴日数/365日

  5. 連続して労働させる日数の限度…6日を限度(ただし特定期間(繁忙期)においては12日とすることができる)