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2023年1月

2023年1月31日 (火)

出前セミナーへ行きました(鳥取県立鳥取湖陵高校)

これだけは知っておこう!
働く時のルール(労働法について)

【場 所】 鳥取県鳥取湖陵高校

【対 象】 3年生 55名

【日 時】 令和5年1月31日(火) 10:15 ~ 11:05

【講 師】 みなくる 労働・雇用相談員  前田陽子

 「労使は立場が違うから求めることが違うことが多い!」だからこそ「働く時のルールと自身の労働条件を
 知って自分を守ろう」ということをお伝えしました。
  また、働く時の基本的ルールを〇×クイズや相談事例を交えて解説し、労働問題は誰にでも起こり得ると
 いうことをお伝えしました。
  テスト終了後の最後の授業だったのですが、クイズに参加したり、頷いたりと熱心に聞いていただきました。

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  最後に、困ったことがあったら一人で抱え込まないで誰かに相談してほしいとお伝えし、その相談先の
一つとして「みなくる」を紹介させていただきました。

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  今後、社会に出られる生徒さんの心に今日の講義が少しでも記憶に残ることがあれば幸いです。

鳥取県立鳥取湖陵高校「みなくるパネル展示」をさせていただきました

湖陵高校での出前セミナーの実施に合わせて、校舎廊下に
労働関係Q&Aパネルを展示させていただきました

労働時間や退職のルール、ハラスメントやコミュニケーションなどのパネル展示によって
これから社会人として働く際、知っておいていただきたいルール等をご覧いただきました。
みなくるが、困ったときに気軽に相談できる場であることをこの機会に知って頂ければ
嬉しいです。

     (展示の様子)Img_1054

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                            (展示期間:2023年1月6日~1月31日)  


2023年1月24日 (火)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対 象】 学生43名  県民7名 教授1名 (計 約51名) 

【日 時】 令和5年 1月 19日(木) 10:35 ~ 12:05

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 「合同講義室」

【担 当】 みなくる米子  新井英津子

 

すでにアルバイトをしている生徒さんも多く、ブラックバイトについて聞いてみたが問題ないとの回答。(何が問題なのかがわからないのかもしれませんが)

働く時の法律を知らないと、辛い思いや不利益扱いをされることを伝え、これから社会に出ていく生徒さんがそんな思いをしないよう法律はどうなっているのかを説明。

労働法の基本を○×クイズで解説。

それを踏まえ、アルバイト募集でのおかしなところや問題のあるところをそれぞれで探し発表したり、面接ではどんなことを聞いたらいいのか見つけてもらうワークを行った。

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保険についても関心があり、職業選択の参考にされるよう伝えた。

アルバイトをやっている方も多かったので、身近な事としてとらえてもらえたのではと思います。

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2023年1月11日 (水)

派遣労働者ってどういうこと?

Q 派遣の仕事で働こうと思うのですが、派遣の事があまり良く分かりません。いちばん気を付ける所とか何かありますか?


A 派遣での働き方とは、派遣元と雇用契約を結び、派遣先とは指揮命令関係にある働き方となります。派遣元は雇用主としての労働関係法の責任を負い、社会保険の加入も派遣元になります。また、正社員やアルバイトなどで直接雇用されていた会社では、離職後1年以内に派遣で働くことは出来ません。

他にも、派遣期間は3年が原則などいろいろ注意が必要ですので以下を参照してください。

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派遣で働くときには

  • 離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることは禁止されています(派遣法第40条の9第1項)。同じく派遣元も、就業先が離職後1年以内の企業とわかったときには労働者派遣を行ってはいけないとされている(派遣法第35条の5)ので注意してください。
  • 派遣元会社から労働条件通知書と就業条件明示書を交付してもらい契約期間の有無、賃金、昇給、退職手当、賞与、退職の事、派遣先の勤務地、仕事の内容、勤務時間、休日など確認しましょう。
  • 社会保険は、加入要件に該当していれば加入しないといけません。
  • 雇用契約の内容を超えて就業させることはできません。契約以上の内容を求められたら派遣元に連絡しましょう。
  • 同一労働同一賃金:「派遣先の正社員との均等・均衡待遇」または「派遣元の労使協定による一定水準を満たす待遇」のどちらかの方法による不合理な待遇差をなくすことが義務化されています。(労働者派遣法第30条の3、4)
  • 派遣でも、労働基準法、男女雇用均等法などの労働関係法令が適用されるので年次有給休暇や育児休業も要件を満たせば取得できます。
    • 年次有給休暇取得の要件:週所定労働日数、労働時間により6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤していること。
    • 育児休業取得の要件:子どもが1歳6か月になる前日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
  • 産前産後休業の取得に規定はなく、申請する時点で働いていれば、誰でも取得することができます。
  • 派遣期間は原則3年(60才以上等は対象外)。
  • 紹介予定派遣は直接雇用が前提
    • 派遣先での直接雇用を前提に、まずは一定期間(6か月以内)「労働者派遣」で働き、派遣労働者と派遣先との希望が合致すれば、派遣期間終了後、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることができる。

注意すること
紹介予定派遣以外では、派遣先になる会社と事前に面接をしたり、履歴書を送ってはいけません。


flairポイント!

  • 年次有給休暇や産前産後・育児休業届は派遣元に提出しましょう。
  • 年休、産休・育休取得は人材確保や労務の対応などがあるので早めに相談しましょう。
  • 労災・ハラスメント等トラブルが起こったら、派遣元と派遣先にそれぞれ相談窓口があります。早めに担当者に相談し問題解決してもらいましょう。