派遣労働者ってどういうこと?
Q 派遣の仕事で働こうと思うのですが、派遣の事があまり良く分かりません。いちばん気を付ける所とか何かありますか?
A 派遣での働き方とは、派遣元と雇用契約を結び、派遣先とは指揮命令関係にある働き方となります。派遣元は雇用主としての労働関係法の責任を負い、社会保険の加入も派遣元になります。また、正社員やアルバイトなどで直接雇用されていた会社では、離職後1年以内に派遣で働くことは出来ません。
他にも、派遣期間は3年が原則などいろいろ注意が必要ですので以下を参照してください。
派遣で働くときには
- 離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることは禁止されています(派遣法第40条の9第1項)。同じく派遣元も、就業先が離職後1年以内の企業とわかったときには労働者派遣を行ってはいけないとされている(派遣法第35条の5)ので注意してください。
- 派遣元会社から労働条件通知書と就業条件明示書を交付してもらい契約期間の有無、賃金、昇給、退職手当、賞与、退職の事、派遣先の勤務地、仕事の内容、勤務時間、休日など確認しましょう。
- 社会保険は、加入要件に該当していれば加入しないといけません。
- 雇用契約の内容を超えて就業させることはできません。契約以上の内容を求められたら派遣元に連絡しましょう。
- 同一労働同一賃金:「派遣先の正社員との均等・均衡待遇」または「派遣元の労使協定による一定水準を満たす待遇」のどちらかの方法による不合理な待遇差をなくすことが義務化されています。(労働者派遣法第30条の3、4)
- 派遣でも、労働基準法、男女雇用均等法などの労働関係法令が適用されるので年次有給休暇や育児休業も要件を満たせば取得できます。
- 年次有給休暇取得の要件:週所定労働日数、労働時間により6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤していること。
- 育児休業取得の要件:子どもが1歳6か月になる前日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
- 産前産後休業の取得に規定はなく、申請する時点で働いていれば、誰でも取得することができます。
- 派遣期間は原則3年(60才以上等は対象外)。
- 紹介予定派遣は直接雇用が前提
- 派遣先での直接雇用を前提に、まずは一定期間(6か月以内)「労働者派遣」で働き、派遣労働者と派遣先との希望が合致すれば、派遣期間終了後、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることができる。
注意すること
紹介予定派遣以外では、派遣先になる会社と事前に面接をしたり、履歴書を送ってはいけません。
ポイント!
- 年次有給休暇や産前産後・育児休業届は派遣元に提出しましょう。
- 年休、産休・育休取得は人材確保や労務の対応などがあるので早めに相談しましょう。
- 労災・ハラスメント等トラブルが起こったら、派遣元と派遣先にそれぞれ相談窓口があります。早めに担当者に相談し問題解決してもらいましょう。