災害時の時間外労働等について
Q 災害が発生すると、行政などから早期復旧のための支援協力要請が会社にあります。この場合、時間外・休日労働などで気をつけることはあるのでしょうか。
A ライフラインの早期復旧のような人命・公益の保護を目的とする場合、事業主は36協定で定める限度時間とは別に、時間外・休日労働を行わせることができます。「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」労働基準監督署長の許可を受ければ(事後、遅滞なく届出も可)、労働基準法第33条第1項において必要な範囲内に限り、時間外・休日労働が認められています。
ただ、労働基準法第33条には労働時間の上限規制は定められておらず、“必要な限度の範囲内に限り認められる”とされているので、長時間労働となりがちです。労働者の健康被害の防止のために労働時間を把握した上で、出来る限り月45時間以内に収めるよう努め、状況に応じて、医師の面接指導などを行いましょう。
【原則】
労働時間・休日の原則及び時間外・休日労働の上限
1.【労働時間、休日の原則】 (労働基準法第 32 条、第 35 条)
労働時間の限度は、原則、1日8時間、1週40時間 です。
また、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
2.【時間外・休日労働の上限】 (労働基準法第 36 条)
法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で 「36協定」を結び所轄労働基準監督署に届け出る必要があります 。
*月45時間以内 年間 360時間以内 (休日は含まない)
臨時的な特別の事情で労使が合意(特別条項)にはこの上限を超えることができますが、その場合でも
*時間外労働(休日労働は含まず) 年720時間以内
*時間外労働+休日労働 月100時間未満 ・ 2~6カ月平均80時間以内
*時間外労働が45時間を超える月 年6カ月が限度
【例外規定】
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について(労働基準法第33条第1項) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、事業主は、上の1及び2の労働時間を延長して、または法定休日に労働させることができます。その場合、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、事態急迫のために許可を受ける暇 がない場合においては、事後に遅滞なく届け出を行う必要があります。 この場合、2の上限規制にかかわらず、必要な範囲内に限り、時間外、休日労働をさせることも可能となります。 |
【災害その他避けることのできない事由とは(許可基準)】 ①単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認められません。 ※上記の許可基準はあくまで例示であり、限定列挙ではありません。 |
災害の際、多くの企業は普段の業務と大幅に異なる対応を求められます。労働時間を延長したり、休日労働等、復旧対応や保守等の業務にあたったりしなければならない企業もでてきます。
災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(労基法第33条)は、あくまでも必要な限度の範囲内に限り認められ、過重労働による健康障害を防止することが重要です。事業主は、やむを得ず長期に時間外労働や休日労働をさせた労働者には、医師の面接指導等を実施し、健康被害を防ぐための労務管理を徹底しましょう。
参考 過重労働による健康障害を防ぐために
厚生労働省 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について抜粋
ポイント!
★ 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(労基法第33条)は、必要な範囲内に限って認められるので、労働時間を把握し、労働者の健康管理を行いましょう。
★ 割り増し賃金は必ず支払いましょう。
(割増率は、時間外労働25%以上・60時間超は50%以上、休日労働35%以上)