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2019年6月21日 (金)

休業について

Q 社長から「仕事がないので5日間ほど休んでほしい」と言われました。日給制なので大変困ります。
仕方ないのでしょうか。


A このような使用者側の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
休業期間中の休業手当について、社長さんと話し合ってみましょう。


◆「休業」とは、労働契約上、労働義務のある日や時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあります。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。

 

◆休業中の賃金請求権は休業の理由によって違ってきます。

休業の理由が使用者側にある場合

 労働基準法第26条では使用者側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。

 工場の焼失、機械の故障・検査、原材料不足、資材入手難、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止などが該当します。例えば、親会社の経営難によって資金や資材を調達できずに休業した場合であっても、使用者側の都合により労働者を休業させた場合に該当するとされています。

休業の理由が使用者側にない場合

 地震、台風などの天災事変等の不可抗力の場合は使用者の都合による理由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。ここでいう不可抗力とは

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても、なお避けることのできない事故であること

の二つの要件を満たすものでなければなりません。

 

 なお休業手当は賃金と同じ扱いになりますので、決められた賃金支払日に支払いを受けることが出来ます。

ワンポイントアドバイス!

使用者が支払いに応じない場合などは、労働基準監督署へご相談ください。