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2020年11月

2020年11月27日 (金)

産休と育休は別物です

Q 半年契約のパートで勤務していますがこの度妊娠が判明しました。パートでも当然に産休・育休が取れると聞いたので、せめて子どもが1歳になるまでは休みたいと思っています。


A 当然に取得できるのは産休(産前産後休業)です。育休(育児休業)は働き方によっては取得できないことがあります。


まず、産休と育休は別物です。どちらも法律で定められている休業ですが、出産予定の女性労働者であれば誰でも取得できるのが産休で、一方で取得要件があるのが育休になります。「1歳になるまでは休みたい」というのは育休になります。

3_7産前休業 9/21~11/1   産後休業 11/2~12/27

ご相談者のように、半年契約などの期間を定めて雇用されている方の場合、下記①②の育休取得要件があります。

要件(※)
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②子が1歳6か月に達する日までに雇用契約がなくなることが明らかでないこと。

育休は労働者からの申出が必要です。一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示になります。申出時期は、休業を開始しようとする日の1か月前の日までが原則です。申出にあたっては書面での申出や添付書類が必要な場合もあるので、育休を取りたいと思ったら会社に手続等について聞いてみましょう。事業主は、要件を満たした労働者の育休申出を拒むことはできません。

ただし、以下のような労働者から育休の申出があったときは、事業主は労使協定によりその申出を拒むことができるとされています。

労使協定
①その事業主に継続雇用された期間が1年未満の労働者

②育休申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

もし、①~③に当てはまる働き方であれば、労使協定についても併せて会社に聞いてみましょう。


flairポイント!

出産の前後で休める産休と、その後に休める育休とは別物です。育休は働き方によっては取れないこともあります。

 

2020年11月20日 (金)

出前セミナーに行きました(倉吉東高等学校 定時制)

これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール

【対 象】 定時制 生徒 1年~3年生 21名  先生15名

【日 時】 2020年11月12日(木) 17:35~18:35

【場 所】 鳥取県立倉吉東高等学校

【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員 中村 広美

現在アルバイトをしている学生対し(1年から3年生)労働法の知識を持つことでトラブルを防ぎ有意義な職業人生が送れるよう、働く目的や労働契約の権利と義務について「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。

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事前のアンケートで聞きたい事、疑問に思っていること、実際に困っている事を聞いていましたので、その内容について関係するポイントに重点を置いて解説をしました。

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アンケートでは「分からなかった事や気になっていたことが分かって良かった」とか「今後に活かしていきたい」「次のバイト探しの時には参考にします」「これまではあまり疑問を持たずに言われるままの契約だったが、労働条件通知書について学びを活かしたい」との声を頂けたことはとても嬉しく思います。困ったことがあったら、労働に関する相談ができる場所として「みなくる」を知ってもらい、身近な若者の相談場所になれたらと思います。