« 労働セミナー(9月開催)のご案内 | メイン | 労働セミナー(10月開催)のご案内 »

2021年10月 1日 (金)

副業・兼業について(その2)

Q 副業・兼業を開始して、それぞれの会社で残業をした場合、割増賃金はどうなりますか?


A 所定労働時間の通算に加えて、自社と他社の所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が割増賃金の発生する時間外労働となります。(※所定労働時間は、労働契約を締結した順で通算します。)

(例)所定外労働時間の通算

1_4

『副業・兼業の促進に関するガイドライン』より

労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間が自らの事業所の36協定の範囲を超えてはならず、その時間外労働時間に応じた割増賃金を支払う必要があります。

また、自社と他社の時間外労働の合計が、上限規制(時間外・休日労総時間が単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内でなければいけません。

(例)A社:所定労働時間7時間、B社(後で契約):所定労働時間2時間の場合

2 3

『労働関係法のポイント』より


flairポイント!

所定外労働時間の通算は、所定外労働が行われる順に計算し、法定労働時間を超えた場合にはその会社で割増賃金が発生します。また、それぞれの時間外労働は各事業所の36協定の範囲内でなければならず、それらの合計は上限規制の範囲内でなければいけません。