年収の壁その② 「社会保険の壁」
Q 現在パート勤務をしており所得税や社会保険料を払わないように調整して働いてきました。年収160万円まで所得税が非課税になると聞き、もう少し労働時間を増やそうと思うのですが、社会保険は加入しなくて良いのでしょうか?
A 年収が106万円や130万円を超えて働くと、社会保険に加入しなければなりません。
「106万円の壁」とは?
現在、社会保険の加入対象となるパート(アルバイト)従業員は「賃金が月額8.8万円以上あること」が要件の一つであり、これを年収に直すと106万円となります。  


「130万円の壁」とは?
年収が130万円(60歳未満)を超えると、家族の被扶養者ではなくなります。社会保険に加入する条件を満たせば、自身が社会保険の被保険者になります。また、加入条件を満たさなかったり自営業などの場合は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

年収106万円以上は、従業員数に応じて社会保険に加入する壁(2025年現在)
年収130万円以上は、扶養の範囲から外れ自分自身が社会保険に加入する壁
※なお、2025年(令和7年)10月1日以降は、被保険者に生計を維持されている年齢19歳以上23歳未満の親族は「社会保険の壁」が150万円未満に変わりました。(年齢はその年の12月31日時点で判断)


 ポイント!
ポイント!
今までは103万円の壁さえ意識していれば、所得税は非課税で社会保険に加入する必要もありませんでしたが、法改正で所得税の壁が103万円から160万円に引き上げられたことによって、所得税の非課税ライン(年収160万円)まで働くと、自身の社会保険に加入する義務が生じ、社会保険料を負担することになります。
社会保険に加入すれば将来の年金(厚生年金)が増え、医療保障も手厚くなります。長期的には手取り以上の価値があるかもしれません。「壁」を「壁」と考えず、世帯単位でよく相談して働き方を考えていきましょう。
