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2022年3月 1日 (火)

育児休業が取得しやすくなる!?

Q 私も妻も会社務めですが10月中旬ごろに第2子の出産予定です。2歳の娘がおり産後も大変だと思うので、自分も育児休業を取りたいと考えています。男性も育児休業が取りやすくなると聞いたのですがどのようになるのですか。


A 令和4年4月から、男女ともに仕事と育児が両立できるよう、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出者に対し、育児休業制度の個別周知や取得の意向確認を行うよう義務付けされます。また、10月には産後パパ育休制度が新設され、現行の育児休業と併せて、出産直後から複数回に分けて取得することが可能になります。従って、ご主人も出産に合わせて育児休業が取得できるし、奥さんも分割して取得できるので、どのような休業の仕方がよいかご夫婦で話し合い、制度の確認も含め会社に申し出をしてください。


1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務(令和4年4月1日施行)

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
*対象社員が居なくても、雇用環境の整備は義務

〇妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

「周知事項」  
 ①育児休業・産後パパ育休の申し出先
 ②育児休業給付に関すること
 ③育児休業・産後パパ育休期間の負担すべき社会保険料の扱い

「意向確認方法」
 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
 *取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和          

 
現行 育児休業の場合 令和4年4月1日~

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

3 男性の育児休業が、出生直後の時期に柔軟な取得ができる(産後パパ育休:出生時育児休業)制度の創設(令和4年10月1日施行)

 
 

産後パパ育休
(育休とは別に取得可能)

新育休制度

現行育休制度

対象期間取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

原則子が1歳(最長2歳)まで

原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限

原則休業の2週間前まで※1

原則1か月前まで

原則1か月前まで

分割取得 分割して2回取得可能(前もって一度に申請 分割して2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長   育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可

※1 雇用環境の整備などについて、義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。
※2 具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意 
④事業主が通知 なお、就業可能日等には上限があるので注意。

*産後パパ育休も育児休業給付の対象。11日以上就業すると出なくなるので注意。
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