『労働相談Q&Aパネル』のご紹介
みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。
6月のピックアップ!
【ポイント】
*弁償費用等を給与から一方的に天引きする事は、賃金全額払いの原則に反し違法です。
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賃金支5原則 |
①通貨払い | ②直接労働者に | ③全額を | ④毎月1回以上 | ⑤一定期日に |
(法律で定められた社会保険料や税金、労使で取り決めている互助会費などは天引きが認められています。)
*会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性はありますが、弁償費用については会社にも管理責任があるので労働者に全額請求は不当です。すぐに「はい、わかりました。」と言わず、だれかに相談しましょう。
●パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡ください
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