バイト中に割ってしまったお皿の弁償費用
Q バイト中にお皿を割ってしまった!弁償代として今月分の給料から引くと言われた。
A 弁償費用などを給料から一方的に差し引くことは出来ません!
賃金支払いのルールに従い、給料は全額受け取りましょう。給料支払いと弁償費用の負担は別にする必要があります。
わざと割ったのでないなら、労働者が全額弁償する必要はなく、事業運営上のリスクとして会社が相当程度負担するものです。弁償費用については会社とよく話し合い、納得できない場合は第三者へ相談しましょう。
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Q バイト中にお皿を割ってしまった!弁償代として今月分の給料から引くと言われた。
A 弁償費用などを給料から一方的に差し引くことは出来ません!
賃金支払いのルールに従い、給料は全額受け取りましょう。給料支払いと弁償費用の負担は別にする必要があります。
わざと割ったのでないなら、労働者が全額弁償する必要はなく、事業運営上のリスクとして会社が相当程度負担するものです。弁償費用については会社とよく話し合い、納得できない場合は第三者へ相談しましょう。
Q 給料は全部もらえるの?
A 全部もらえます。ただし、法律で決まっている社会保険料や税金は引かれます。
働いたことへの対価としてもらえるものが賃金です(給料・手当・賞与など)。
賃金の支払いには5つのルールがあります
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い
上記③全額払いの原則の例外として、所得税、住民税、社会保険料等の控除が認められています。
給料を受け取ったら、給料明細書を必ず確認して大切に保管しておきましょう。
10月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
11月10日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(※11月は第2土曜を開所)
12月1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
10月・11月・12月の相談日チラシ
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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本日から10/6(土)までの期間、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!
【展示期間 9/18(月)~10/6(土)16時まで】
【場 所 米子市立図書館 2階展示ギャラリー】