年5日の年次有給休暇を与える必要があります!(2019年4月から)
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。
しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、法律改正により、2019年4月から全ての企業を対象に、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、年5日については使用者が時季指定して取得させることが必要となりました。
- 対象者:年次有給休暇が10日以上付与される労働者
(正社員、パートタイム労働者等に関わらず全ての労働者、管理監督者を含む)
⇒参考 年次有給休暇の付与日数 - 期間:年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、時季指定して与える必要があります。
※2019年4月1日以後、最初に10日以上の年次有給休暇を付与した日から義務の対象となります。
※入社日から年次有給休暇を前倒しで10日付与する場合には、入社日から1年以内となります。
※年次有給休暇を何日か取得済みの労働者に対しては、5日から控除した日数分を時季指定することになります。
(例) 労働者が自ら3日取得した場合 ⇒ 使用者は2日を時季指定
※半日単位の年休は5日から控除することができますが、時間単位の年休は5日から控除することができません。