労働セミナー延期のお知らせ
5月15日、19日に予定しておりました労働セミナーは
新型コロナウィルス感染防止のため、開催を延期いたします。
5月15日、19日に予定しておりました労働セミナーは
新型コロナウィルス感染防止のため、開催を延期いたします。
現在、みなくるのパネル展示をしています。
【展示期間】 4/17 ~ 4/23
【場 所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース
みなくるの事や労働法について、パネルと大型プロジェクターにて紹介しています。簡単なQ&Aクイズもありますので、挑戦してみてください。
新型コロナウィルスに関するQ&Aや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。
新型コロナウイルス警戒中
~感染リスク軽減にご理解・ご協力をお願いします~
★「密接」を極力避けるため、電話かメールによる相談をお勧めして
います。
★所内ではマスクの着用をお願いします。
★次に該当する方は、来所をお断りしています。
〇発熱や体調不良のある方
〇「緊急事態宣言」発令後、対象地域から来県し2週間を経過していない方
Q 退職してしばらく経つのですが、受け取っていない給与があります。
これから請求することはできるのでしょうか?
A 請求することが可能です。賃金請求権の消滅時効というものがあります。
2020年4月から賃金請求権の消滅時効が現行の「2年」から「3年」に改正されました。
未払賃金を請求できる期間が1年延長になります。
賃金請求権の消滅時効が法改正により延長になったことを受け、気になるのは「既に生じている未払賃金についても3年の時効が適用されるのか」という点ではないでしょうか?
時効「3年」が適用される賃金は「施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する」となっています。
時効の起算点は一般的に、「具体的に権利が発生したとき」つまり各「賃金の支払い日」となります。
まずは請求することになりますが、請求したことを証明するために、内容証明などの書面で請求する必要があります。
ポイント!
よって2020年4月時点から未来に向かって生じる賃金が3年の消滅時効の適応ということになります。
※退職金請求権については現行のままの5年の時効です。
4月1日より、鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた
「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。
就職先でのトラブルを避けるためにも、ワークルール(労働法)の知識を正しく身につけておかれることが大切です。
「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」などの労働相談をQ&Aで解説しています。
また、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。
パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】
【展示期間 2020年4月1日(水)~4月30日(木)】