失業給付(基本手当)について
Q 1年間の期限付きのパートでスーパーマーケットで働いています。働き始めてから10か月が経過する頃に閉店となり、解雇されることになりました。 このような場合、雇用保険失業給付(基本手当)はもらえるのでしょうか。
A 雇用保険失業給付(基本手当)は離職理由が解雇や倒産などの場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが受給要件となります。
パートタイム労働者等の短時間労働者でも、
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
の2つの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。 ご自身の被保険者期間と離職票の離職理由をご確認ください。
基本手当を受給する要件は、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間(※1)(雇用保険法第14条)が通算して12か月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることとされています。 また、ご質問のように、離職理由が解雇や倒産などの場合(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどやむを得ない理由で離職した場合など(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あることが要件となります。
※1
離職の日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数(※2)が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算。
参照:失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります (離職日が令和2年8月1日以降の方)
※2
賃金支払基礎日数は、月給制で欠勤日の給与が減額される場合は給与が支払われた日数、欠勤しても給与が減額されない完全月給制の場合は歴日数です。休業手当の対象となった日や有給休暇日も含まれます。
ポイント! 離職票の「離職理由」について
基本手当は、受給資格決定日から7日間(待期期間)を過ぎないと支給されませんが、離職理由が、
①正当な理由がない自己都合により退職した方は、5年間のうち2回までは待期期間経過後2か月
②自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方は待期期間経過後3か月
の給付制限を受けます。
参照:「給付制限期間」が2か月に短縮されます (離職日が令和2年10月1日以降の方)
このように離職理由によっては給付制限があるので、離職票を受け取る時には、離職理由を正確に記載してもらうことが重要です。
ただし、自己都合による退職であっても「正当な理由」とハローワークが判断した場合は、給付制限を受けない場合があります。
主なものとして、
◆健康上の理由(病気・ケガ)
◆やむを得ない家庭の事情(親族の看護など)
◆配置転換により通勤困難になったとき
◆事業所の移転・廃止・休業
◆採用当初の条件と実際の労働条件が著しく違うとき
◆上司・同僚などからの嫌がらせがあるようなとき
等があります。不明な時はハローワークに問い合わせてみましょう。