子の看護休暇制度
Q 保育園に通っている子どもがケガをし、通院等で数日園を休ませることになりました。妻の有給休暇は今まで子どもの病気等で使用しており残数がないため、今回は自分が仕事を休んで対応しようと思います。ところが、転職して間もないため有給休暇がまだ発生していません。この場合、欠勤するしかないでしょうか。
A 子の看護休暇制度が法律で定められています。(育児介護休業法第6条の2~3)
子の看護休暇とは、負傷や疾病にかかった子の世話、予防接種や健康診断を受けさせるなどの必要な世話を行う労働者に対して与えられる休暇です。小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年度において5日(子が2人以上であれば10日)を限度として取得でき、1日単位、半日単位、時間単位(始業時刻から連続又は終業時刻まで連続)での取得が可能です。
男性、女性労働者ともに取得できますが、下記の場合は取得できないことがあります。ご相談の場合には特に③について労使協定や就業規則で確認しましょう。
①日雇い労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定により)
③継続して雇用された期間が6カ月に満たない労働者(労使協定により)
休暇中の賃金については、会社の判断に委ねられていますので有給無給についても確認する必要があります。子の看護休暇は、就業規則に必ず明示しないといけないものですので、有給なのか無給なのか、勤務時間の途中でも取得できるのか等について確認をしてください。無給の場合、給料が出ないという意味では欠勤と同じですが、子の看護休暇は法定の休暇なので、取得したことを理由に不利益な取扱い(解雇、更新をしない、契約内容の不利益変更、賞与や退職金などの不利益な算定など)をしてはならないことになっています。
また、就業規則への記載がない場合であったり、就業規則自体がない場合であっても、法律で規定されている休暇ですので取得することが可能です。