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2021年8月

2021年8月30日 (月)

副業・兼業について(その1)

Q 先日入社した会社の就業規則を見せてもらったら、「副業・兼業をすることが出来る」と記載してありました。今後、副業をしたいと思った時はどうすれば良いですか?


A 副業・兼業を行う場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、労働者からの事前の届出により各々の使用者と労働者の間で把握しておくことが望ましいとされています。まずは就業規則等を確認し、定められた方法に従い会社に届出をしましょう。

自分の就業時間(副業・兼業先を含めた)や健康状態を自己管理し過重労働にならないよう就業して下さい。


副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由とされており、副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされています。

副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの、起業して事業主として行うもの、請負や委任といった形で行うものなど様々な形態があります。

副業・兼業先でも雇用されている場合には、労働時間を通算して管理(※)する必要が生じてくるため下記について各々の使用者と労働者の間で確認し合意しておくことが望ましいです。

  • 副業・兼業先の事業内容
  • 副業・兼業先で労働者が従事する業務内容
  • 副業・兼業先との労働契約の締結日、期間
  • 副業・兼業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時間
  • 副業・兼業先での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
  • 副業・兼業先における実労働時間等の報告の手続き
  • これらの事項について確認を行う頻度

(※)労働基準法第38条で、「事業主が異なる場合においても労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。


(例)所定労働時間の通算
  労働契約を締結した順で通算し、法定時間外労働が発生した場合には割増が必要になります。

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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」より


flairポイント!
副業・兼業をするにあたっては、労働者自身と両方の使用者が労働時間の管理や健康管理をする必要性が生じてきます。各々の使用者と労働者がコミュニケーションをとり過労によって健康を害していないか、業務に支障をきたしていないか確認をすることが望ましいです。

2021年8月18日 (水)

パネル展示をしています!(米子市立図書館)

「みなくるって何?」「賃金や有休など間違っているの?」などなど、疑問や法律の簡単な事例についてパネル展示をしています。


身近に起こり得るトラブルのQ&Aですので、理解しやすい内容だと思います。

正しい知識を持ちトラブルの未然防止に役立てて下さい!

また、今後予定しているセミナー情報も入手できます。
是非、お気軽にお立ち寄りください。

【展示期間 8/18(水)~27(金)】

【場  所 米子市立図書館2階 市民ギャラリー】

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2021年8月16日 (月)

パネル展示開催中です

現在、みなくるのパネル展示をしています。

大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなどを放映しています。クイズに正解できるか是非挑戦してみて下さい。

各種セミナーの開催チラシや労働法に関する分かりやすくまとめた冊子も準備していますので是非お役立てください。

【展示期間】  8/16 ~ 8/23 

【場  所】  パープルタウン倉吉中央広場スペース

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2021年8月 4日 (水)

退職後も継続してもらえる傷病手当金

Q 1週間前にがんの診断を受け、近々手術を予定しています。いまは有給休暇をとって会社を休んでいますが、手術後には抗がん剤治療が始まることもあり、有休をすべて使い切ったら退職しようと考えています。退職後、傷病手当金をもらえると聞きましたが本当でしょうか?


A 傷病手当金とは、健康保険の被保険者が私傷病で療養中の働くことができない日について協会けんぽ(又は健康保険組合)から支給されるお金で、生活保障を目的としているため勤務先から給与が払われている間は支給されません。

在職中であれば入社後たった1日でも、傷病手当金の支給を受けることができます。しかし、退職後も継続して給付を受けるためには退職日までに少なくとも1年間は被保険者であることが必要です。

また、受給するためには、連続3日間の待期期間が必要です。この連続3日の待期期間は無給であることを要しません。たとえ年次有給休暇を取得していても完成するので、有給休暇を1週間前からとっていれば待期期間は完成しています。その後、有休を使い切って退職した場合は、退職日の翌日以降最長1年6ヶ月間支給されることになります。ただし、退職日に出勤してしまうと、退職後の給付を受けることが出来なくなるので注意してください。

退職後は手続きができなくなるので、退職日の前日までに申請手続きを済ませておき、会社から給与が支払われなくなった日以降直ちに給付を受けることができるようスタンバイしておきましょう。

 余談ですが、退職後引き続き受給されている方が任意継続被保険者になっても給付はされますが、任意継続被保険者の方には傷病手当金は支給されないのでお間違えないようにしてください。


flair参考

2022年1月から、受給期間が通算で1年6か月まで出るようになります。

現行では、受給開始から1年6か月までとなっていましたが、これからは通算なので、療養と仕事を両立しながら職業生活を送ることも可能になります。