労働日数と労働時間の変更による年次有給休暇
Q 現在、飲食店で1週間に4日(1日3時間)のアルバイトをしていて、年次有給休暇が4日と2時間残っています。年度の途中で働き方が1週間に5日勤務(1日5時間)に変更されることになり、上司から「年次有給休暇の残りに変更はない」と言われましたが、本当ですか。(年次有給休暇の付与は労働基準法どおりと聞いています)
A 年次有給休暇の付与基準日の後に所定労働日数等が変更されても既に付与されている年次有給休暇の日数は変わりません。ただし、時間単位の取得が認められている場合で、日単位に満たない時間が残っている場合は所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。
付与すべき年次有給休暇の日数は、年次有給休暇を取得する権利が発生した日(基準日)の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日から1年間(次の基準日まで)の間に、所定労働日数や所定労働時間が変更されても既に付与された年次有給休暇の日数は変わりません。1日に満たない時間が残っている場合は、以下の通りに所定労働時間の変更に応じて時間数が変わります。
今回の4日2時間の年次有給休暇は、働き方が変わると以下のとおりになります。
【日数は変わりません】
4日→4日
【1日当たりの時間数は、3時間→5時間に変わります】
計算式:2時間×5(変更後の所定労働時間)=3.33(※1時間未満の端数は切り上げます)
3(変更前の所定労働時間)
つまり、所定労働日数・時間の変更後は、
4日2時間→4日4時間 となります。
ポイント!
所定労働日数や所定労働時間の変更は、育児短時間勤務をする時やパートの勤務時間が変更となった時、パートから社員に登用されたときなど様々な場合が考えられるので、自分の年次有給休暇を把握して取得しましょう。