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2022年12月

2022年12月28日 (水)

出張相談(2023年1月)のお知らせ

みなくるの労働相談・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。

これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談下さい。

◎出張相談日一覧

 
出張相談 2023年1月相談日 時間
県立鳥取ハローワーク

  10日(火)・ 24日(火)

13:30~15:30
県立倉吉ハローワーク  5日(木)・ 26日(木) 15:00~17:00
県立米子ハローワーク 16日(月) 14:00~16:00
ポリテクセンター米子 27日(金) 12:00~13:00

2022年12月15日 (木)

「産業医・産業保健機能」の強化

Q 働き方改革で「産業医・産業保健機能」を強化するとありましたが、どのように強化されたのでしょうか?


A 長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないために、産業医による面接指導や健康相談等「産業医・産業保健機能」の強化が求められます。

具体的には、事業者は従業員の健康管理を適切に行うために必要な情報を産業医に提供しなければならないことや、産業医による従業員の健康相談を充実するための体制整備ならびに、会社による従業員の健康情報の収集や保管、適正な管理などの規定を作る必要があります。


1)産業医の活動環境の整備
事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報提供をしなければなりません。また事業者は、産業医から受けた勧告の内容や勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければなりません。

2)労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取り扱いルールの推進
事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければなりません。また、事業者は労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について指針を定め、労働者が安心して健康相談や健康診断を受けられるようにしましょう。

 

産業医とは
従業員が健康で快適な作業環境のもと業務が行えるよう専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。
労働安全衛生法において常時50人以上の従業員を使用する事業場において事業者は産業医を選任しなければなりません。また、50人未満の事業場においては、産業医の選任義務はありませんが、従業員の健康管理を専門家に行わせるよう努めなければなりません。

 

「地域産業保健センターの活用」

 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者とそこで働く労働者を対象に産業保健支援サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが開設されています。

 [地域産業保健センターでの支援サービス内容] 

  1.健康診断の結果について医師からの意見聴取

  2.長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導

  3.労働者のこころと身体の健康管理にかかわる相談

  4.専門スタッフによる個別訪問指導


 flairポイント!

産業医や地域産業保健センターを上手に活用して、従業員が安心して健康相談を受けられるような体制整備や健康情報の取り扱いのルールを定めましょう。

2022年12月12日 (月)

土曜開所日(2023年1月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年1月7日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

年末年始のお休みについて

2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は1月4日(水)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願い致します。

2022年12月 6日 (火)

合同相談会&PR活動(イオンモール鳥取北店)

12月3日(土)13:00~15:00、イオンモール鳥取北店 セリア前にて、県立鳥取ハローワークと一緒に、合同相談会&PR活動を行いました。

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新型コロナの影響や物価高騰により、職場での悩みやご自身の雇用に不安を抱えている方が多くおられます。そこで、イオンモール鳥取北店にて県立鳥取ハローワークとみなくるで「就職・労働に関する合同相談会」を実施しました。来店されるお客様へ、お買い物をしながらワークルールを知る機会を提供したり、相談支援機関等へ繋げたり、その場で相談をお受けしました。

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2022年12月 3日 (土)

パート・アルバイトの健康診断の実施について

Q 来月からアルバイトとして働くことになり、会社から健康診断を受けてくるように言われました。アルバイトでも健康診断を受けないといけないのでしょうか。また、費用負担は会社にしてもらえますか。


A 労働安全衛生法により、事業者には健康診断の実施が義務付けられているため、アルバイトであっても「“雇い入れ時”の健康診断の実施対象者」に該当する場合は、健康診断を受けなければなりません。(参考:厚労省健康診断チラシPDF)  

なお、すでに雇い入れ前3か月以内に医師による健康診断を受けていて検査項目が重複する場合は、その検査項目の実施は省略できるとされていますので、該当する健康診断の結果がある場合は会社に提出しましょう。

費用については、法律上、事業者に健康診断の実施が義務付けられているため、当然に事業者が負担すべきとされています。


 【健康診断の種類(抜粋)】

労働安全衛生法で、事業者に実施が義務付けられている主な健康診断と対象者は、次のとおりです。







健康診断の種類

実施対象となる労働者

実施時期

雇入時健康診断

常時使用する労働者

雇い入れ時

定期健康診断

常時使用する労働者

(特定業務従事者を除く)

1年に1回

特定業務従事者

健康診断

特定業務に常時

使用する労働者

特定業務配置時

及び6月以内に1回

 ※この他、有害業務に従事する労働者や海外派遣労働者を対象とした健康診断もあり、

それぞれ法令で定められています。

 【実施対象となる労働者について】

 パート等の短時間労働者 
 パート労働者等の短時間労働者が『常時使用する労働者』に該当するかどうかについては、次のとおりとされています。(平成19年10月1日基発第1001016号通達)

 常時使用する労働者とは、次の(1)(2)のどちらも満たす場合とされています。

(1)・期間の定めのない契約により使用される者

    ・有期契約の労働者は、1年以上の雇用予定がある者及び更新により1年以上雇用されている者

        ・特定業務従事者の雇入時健康診断は、6カ月以上の雇用予定があるか又は更新により6カ月以上雇用されている者

(2)週の労働時間数が、通常の労働者(同事業場内の同種業務に従事する者)の4分の3以上である者


実施が望ましいとされている労働者 
常時使用する労働者の要件の(1)のみに該当し、週の労働時間数が通常の労働者(同事業場内の同種業務に従事する者)の2分の1以上ある者は、実施が望ましいとされています。

 

派遣労働者(労働者派遣事業法に基づく者) 
派遣労働者の一般健康診断は、派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者の健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

 

【健康診断の費用】
労働安全衛生法で事業者に実施が義務付けられている健康診断の費用は、当然に事業者負担とすべきとされています。

 

【健康診断受診に要した時間の取り扱い】
定期健康診断は、特に所定労働時間内に実施する義務はありませんが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営に不可欠であると考えると、できるだけ労働者の便宜をはかり所定労働時間内に行うことで賃金を支払うことが望ましいとされています。

一方、特殊健康診断は、所定労働時間内に行わなければならず時間外などに実施すれば、その時間についても割増賃金を支払う必要があります。


flairポイント!
定期健康診断に要する時間は、労働時間として取り扱っている会社が多いようです。皆さんが働きやすい労働環境となるよう労使間でよく話し合ってみましょう!

2022年12月 2日 (金)

出張相談(12月)のお知らせ

みなくるの労働相談・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。

これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談下さい。

出張相談日一覧

 
出張相談 12月相談日 時間
県立鳥取ハローワーク

  13(火)20(火)2(火)

13:30~15:30
県立倉吉ハローワーク    8(木) 22(木) 15:00~17:00
県立米子ハローワーク    12(月)  14:00~16:00
ポリテクセンター米子    16(金) 12:00~13:00