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2023年2月

2023年2月27日 (月)

出前セミナーに行きました(米子医療センター付属看護学校)

働く時の基本ルール
~社会に出る前に知っておこう~


【日時】 令和5年 2月 27日(月)13:15~14:45

【場所】 米子医療センター付属看護学校

【対象】 学生 3年生 30名  教員 2名

【担当】 労働・雇用相談員 みなくる米子  尾原路子


国家試験が終わり、数日後に卒業式を控えた3年生を対象に労働契約や権利義務など働く時の基本ルール、労働条件通知書の見方とポイント、冊子「THE社会人」を使用して社会人としての基本行動やほうれんそうなどの内容をお伝えしていきました。

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途中、メモしたりうなづいたりしながら聞いて下さる姿を見て、今後少しでも「聞いたことあるな」という場面がくると良いなと感じました。
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4月からは県内外の別々の病院で勤務する方々や進学予定の方々などそれぞれの道に進んでいかれる中で、不安や不満や疑問に思った事、些細な事でも構わないので周りに相談できる人や場所を見付けること、難しかったらみなくるを思い出して欲しい事、県外でも相談できる場所を検索しておくことなどを覚えておいて欲しいなと感じました。

2023年2月21日 (火)

2023年2月16日 (木)

『THE社会人』を県外の短大でも活用中!

埼玉純真短期大学(埼玉県)のこども学科1年生の皆さんを対象に、冊子『THE社会人』を使用した授業をされました。

「働く」ということは何か、社会人としての言葉遣い、法律や規則、メンタルケアについてなど幅広くかつ分かりやすくまとまっているとの高評価を先生から頂き、授業に活用いただきました。

生徒さんも真剣な様子で学んでおられたようです。

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ご活用いただきありがとうございました。

月60時間超え残業の割増と代替休暇

Q 時間外労働の割増賃金率が50%になると聞いたのですが、本当ですか?


A 大企業では、2010年4月から月60時間を超える時間外労働分の割増賃金率が50%以上に引き上げられており、2023年4月1日からは中小企業も対象となります。また、50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに代替休暇(有給)を付与することも可能です。この割増賃金と代替休暇、どちらを選ぶかは労働者の自由選択となっています。


2010年に施行された労働基準法の改正では、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に定められました。中小企業については当面適用が猶予措置とされていましたが023年4月1日以降は、企業規模を問わず全ての企業で月60時間超の時間外労働の割増率が50%以上となります。

労働基準法では、原則1日8時間 1週40時間(法定労働時間)を超えて労働した時間を、時間外労働(残業)といいます。

今回、中小企業も対象となる月60時間超えの時間外労働の算定には、法定労働時間を超えた時間に加えて、法定休日以外の休日(所定休日)の労働時間もカウントされます。

例) 土日が休みの週休二日制の会社で、日曜を法定休日とした場合、土曜は所定休日。土曜に労働したら、その時間が時間外労働としてカウントされます。
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出典:厚生労働省

【 代替休暇制度 】

月60時間超の法定時間外労働は、原則、引き上げ後の割増賃金率で算出した賃金を支払う必要がありますが、事業場で労使協定を締結すれば、健康確保の観点から引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することが出来ます。

 代替休暇の労使協定の締結内容や、代替休暇の付与の仕方、換算方法などは、下記の厚生労働省のホームページを参考としてください。

改正労働基準法(厚生労働省)

2_2出典:厚生労働省


flairポイント!

・月60時間超の割増賃金率の引き上げと、これに伴う代替休暇制度の導入をおこなう場合、就業規則の改定や代替休暇の取得日の決定方法や割増賃金の支払い日等を労使協定で定めておく必要があります。中小企業は、2023年4月1日の施行に間に合うよう改定に向けて就業規則の見直しを行ってください。

・割増賃金でもらうのか代替休暇にするのかは、労働者の自由選択なので意向確認が必要です。




2023年2月 1日 (水)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!
働くときのルール(基本的な労働法)

【日時】 令和5年 1月 26日(木)13:00 ~ 14:30

【場所】 鳥取短期大学構内 オンライン

【対象】 学生 23名  教員 1名

【担当】 労働・雇用相談員 みなくる倉吉  中村広美

これから社会に出る学生に、労働基礎講座「働く時のルール」という内容で、労働法についての
講義をさせていただきました。まず、働くこととは何かをみなくるの相談事例からお伝えさせていただき、
〇×クイズや復習を兼ねてのワークなどをおこないました。


学生から「自分が、大学を卒業して働くということを想像して今回の講義を受けてとても自信がついたし、
     企業や社会はどういったことを守って成り立っているかなどそういった部分がよくわかりました。
     労働基準法などの細かい部分も知れて良かった」

    「労働法は今後、自分が社会に出ていく中で、とても重要な法律だと思いました。社会保険や
     労働時間など、働く前に基本的なことは知っておきたいと思いました」

というお声をいただきました。

何かあれば、一人で抱え込まずに、相談できる場所として「みなくる」を思い出してほしいと思います。
学生の皆様のこれからの職業人生のお役に立てれば幸いです。