70歳までの就業機会の確保
Q 現在、会社の定年は65歳ですが、スキルのある社員に長く働いてもらいたいので定年を70歳に引き上げようと思っています。70歳までの就業について何か法律で決まっていると聞いたのですが、どういう内容ですか。
A 65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置(努力義務)が追加されました。
高年齢者雇用安定法では「生涯現役社会の実現」を目指して「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を65歳まで講じなければなりません。さらに令和3年4月1日からは、下記のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。(定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主が対象)
1.雇用による措置
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
2.雇用以外の措置(創業支援等措置)
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に社会貢献事業※に従事できる制度の導入
※社会貢献事業とは
不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のこと。特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断される。
上記2を実施する場合には、計画を作成し過半数労働組合等の同意を得たうえでその計画を労働者に周知する必要があります。
またその計画とは別に、上記1.2いずれにおいても措置を講じる場合には「退職に関する事項」に該当するので、就業規則の作成や変更をして所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。
参考)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況(令和4年6月時点)
- 70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は、9%(前年比2.3ポイント増)。
- 継続雇用制度の導入を行うことで就業確保措置を講じている企業が最も多かった。
厚生労働省「令和4年 高年齢者雇用状況等報告」より