ストレスチェック実施後の対応
Q 仕事がかなりハードなのですが、毎年職場で行うストレスチェックでは、『特に問題はありません』という結果です。このまま放っておいてもいいのでしょうか?
A ストレスチェックで『問題なし』という結果であっても、「最近眠れていない」とか「気分の落ち込みが激しい」などの自覚症状があれば、産業医やカウンセラーに相談したり、かかりつけの医療機関を受診しましょう。
ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査で、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、年に1回、医師,保健師等によるストレスチェックの実施が義務付けられています(50人未満の事業場については当分の間、努力義務)。
ストレスチェックの結果で“ストレス度が高い”とされた労働者(高ストレス者)は、本人の申し出により医師による面接指導を受けることができます。医師は面接指導結果を踏まえ、必要に応じて就業上の措置を実施するよう事業者に勧告することができます。
高ストレス者と判定されなくても、疲労の蓄積が見られたり、体調がすぐれない時は、産業医やカウンセラーに相談しましょう。ストレスの負荷がかかるタイミングは、人それぞれです。たまたまストレスチェックを実施した時はストレスの負荷がかかっていなかっただけかもしれません。遠慮せず相談しましょう。
また、産業医の選任義務のない50人未満の小規模事業場で、ストレスチェックに係る高ストレス者や長時間労働者に対する医師による面接指導を実施したい場合は、最寄りの地域産業保健センターを活用することができます。利用に際しては、事業場の担当者を通じて事前に申込む必要がありますので、まずは事業場の担当者にご相談しましょう。
50人未満の事業場の労働者や、会社が実施するストレスチェック以外の時期でもご自身の都合のいい時にストレスチェックができます。
【厚生労働省のポータルサイト】
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)
職場におけるストレスの負荷がかかりやすい時期(例)
・職場内での上司・部下関係、お客様や利用者との人間関係のトラブルがあった時
・昇進や昇格、配置転換など、役割・地位が変化した時
・長時間労働や人事異動、急なトラブルが発生したなど、仕事の質や量が変化した時
・仕事上の事故や失敗などの重い責任が発生した時
ストレス要因による健康障害(例)
【身体的な変化】
・睡眠の変化(眠れない、寝つきが悪い、朝早く目が覚めてしまう等)
・だるい、疲れやすい
・食欲が低下、食べたくない、味が分からない、嘔吐する
・頭痛、胃痛、高血圧ぎみ、動悸がする、めまい、下痢や便秘ぎみ など
【心理的な変化】
・やる気がでない(意欲・活力の低下)
・気分が沈んでしまう(うつ、自然と涙がでる、不安が強くなる、抑うつ感)
・イライラ感
【行動的な変化】
・お酒やたばこの摂取量が増える又は減る
・食事の量が増える又は減る
・仕事の能率が落ちる
・遅刻や早退、有休が増える(急な休みの連絡) など
ポイント!
ストレスに早く気づき、こまめにストレスを解消して、ため込まないようにしましょう。そのためにも、ストレスチェックを定期的に実施して、こころと身体の健康管理を自ら行い、ストレスと上手に付き合っていきましょう。
自分でどうにもならない時は、産業医やカウンセラーなど専門家を頼りましょう。