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2024年4月

2024年4月30日 (火)

GWのお休みについて

2024年5月3日(金)~5月6日(月)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は5月7日(火)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願い致します。

土曜開所日(2024年5月・6月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。


2024年 5月11日(土)みなくる鳥取 
2024年 6月 1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)


2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。

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2024年4月11日 (木)

事業開始後に廃業しても基本手当(失業給付)を 受けられる特例

Q 事業縮小で会社から整理解雇されました。退職後自分で事業を始めようと思っていますが、事業がうまくいかなかった時のことが心配です。そうなると失業給付はどうなるでしょうか。


A 雇用保険の基本手当(失業給付)は、失業中の生活を安定させるために支給されるもので、求職活動をしている場合に給付されます。したがって、退職後求職活動をしないですぐに起業した場合は受給することができません。しかし、受給資格のある人が受給期間特例の手続きをすることで、最長4年間受給期間を延長することが出来ます。仮に事業が上手く行かず廃業したとしても、基本手当の受給期間が残っていれば、再び基本手当を受給することが可能となりますので、期限までに受給期間延長の手続きをしておくことをお勧めします。


雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。しかし、受給期間の特例により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等の最長3年間(本来の受給期間1年間と合わせて合計最長4年間)受給期間に算入しないことが出来るので、仮に事業を休廃業しても延長した受給期間中の求職活動であれば基本手当が受けられます。

 離職日の翌日以後に下記の要件を全て満たす事業を開始等した場合は、受給期間の特例を申請できます。

 ① 事業の実施期間が30日以上であること。
 ② 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
 ③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。(受給開始後に起業し、就業手当または再就職手当をもらってしまうと手続きは出来ませんが、就業手当または再就職手当が不支給だった場合には延長申請ができます。)
 ④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
  ※次のいずれかの場合は、④に該当します。
  ・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
  ・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
 ⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。
 ※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

 
受給期間延長の特例の申請手続きは、事業開始日の翌日から2か月以内に受給期間延長等申請書を開業届等の必要書類とともにハローワークに提出する必要があります。まずはハローワークに確認して、万が一のリスクに備えて手続きをしておいてはいかがでしょうか。

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2024年4月 3日 (水)

発行のお知らせ(冊子『労働相談Q&A』2024年3月発行)

冊子『労働相談Q&A』を2024年3月に発行しました。(VOL5 改訂版)

労働トラブルを色々な項目別にQ&A 方式で分かりやすく解説しております。

労務担当者や管理監督者だけでなく一般社員や興味のある方は是非ご活用ください。

無料で提供しておりますので、下記申込書に必要部数をご記入いただき FAX にてお申込みください。

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※お申込みは、お近くのみなくるにご連絡いただくか、下記申込書をご利用ください。

労働ハンドブック等申込書(2024最新版)

※可能な限り、お近くのみなくるでの受け渡しにご協力ください。

2024年4月 1日 (月)

鳥取県立図書館でパネル展示をしています

「社会人のためのワークルール」
のパネル展示

4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

【展示期間 4/1(月)~4/30(火)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

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この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにしてします。

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春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、何か困ったことがあれば、早めに相談機関等へ相談していただきたいので、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人への支援につながることを願っております。