日によって所定労働時間数が異なる場合の時間単位の年次有給休暇について
Q 私は、週3日間(月・水・金)は6時間、週2日間(火・木)は4時間の労働契約で週5日パート勤務をしています。私のような働き方でも半日や時間単位の有給休暇は取得できるのでしょうか。また、時間単位の年次有給休暇を取得する場合は、年間何時間取得できるのでしょうか。
A 年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、半日単位の取得も可能です。また、労使協定が締結されている会社であれば、年に5日を限度として時間単位の年次有給休暇が取得できます。
日によって所定労働時間が異なる場合の1日分の労働時間数は、1年間(または決められている期間)における1日平均所定労働時間数に基づいて定めることになります。
①1日の所定労働時間は以下のとおりです。
(6時間×3日+4時間×2日)÷5日=5時間12分→1時間未満を切り上げて1日6時間とする。
②時間単位の年次有給休暇としての総時間数
6時間×5日=30時間分の時間単位年休
時間単位の年次有給休暇は、30時間となりますが、労使協定の有無を確認しましょう。
年次有給休暇は、要件を満たした労働者に付与される法律で認められた休暇で、所定労働日に賃金をもらいながら休むことができます(労働基準法第39条)。
日単位での取得が原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位の取得が可能です(労使協定不要)。また、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定が締結されれば、労働者は年に5日を限度として時間を単位とする年次有給休暇が取得できます。前年度から繰り越した年次有給休暇がある場合、その繰り越し分も含めて5日分以内の取得とされ、分単位などの時間未満の単位は認められません。
年次有給休暇は、原則、労働者が請求する時季に与えなければなりませんが、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に与えることができます。また、事業の正常な運営との調整を図る観点から、労使協定で一部の労働者を時間単位年休の対象外とすることができ、対象外の労働者に該当すると時間単位年休は取得できません。
まずは、労使協定の有無と対象労働者の範囲を確認することが必要です。
年次有給休暇の時間単位付与のための労使協定に規定する内容 ① 時間単位年休の対象労働者の範囲 |
なお、時間単位年休を取得した場合の賃金額は、日単位による取得の場合の計算と同様とされ、就業規則に定められているので確認しましょう。