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2025年7月

2025年7月30日 (水)

退職給付金とは

Q 今後、自己都合退職しようと思っています。次の就職先を決めておらず、当面の生活費が心配です。SNSで調べると、「退職給付金」という制度があり、その受給を手助けしてくれるサービスを見つけました。サービスの利用料金は様々でしたが、自分で手続きするよりも数百万円も多く受給できると記載されていました。読み進めていくと、会社や医師との受け答えのポイントを教えるとか、不正受給にはあたらないという記載もあり、口コミも高評価でした。自己都合退職でも正当に数百万円も受給できることを信じてもよいのでしょうか。


A SNS上では、退職に伴い社会保険制度から給付を受けることができる「失業給付(基本手当)」「再就職手当」「教育訓練給付」「傷病手当金」などを総称して「退職給付金」と用いているサイトもあります。この「退職給付金」という言葉は、法律で定義された名称ではありません。これらの給付金を受給するには、定められた条件を満たす必要があり、手続きをする人によって受給額が変わることはありません。体調不良や手続きが難しいという理由で、有償のサービス利用を検討される場合は、サービスの内容を十分に確認したうえで利用しましょう。「誰でも数百万円も受給できる」とか、「先ずは病院で指示通りの受け答えをして診断書をもらう」、「退職給付金が必ず28ヵ月分もらえる」などの記載がある場合は、制度を悪用したサービスの可能性があるので注意が必要です。


【退職した後で受け取れる主な給付金】

退職後の生活の安定や再就職支援を目的とした主な給付金の種類と支給条件は以下のとおりです。

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SNS上の「退職後の給付金が最大28ケ月分受給できる」は、傷病手当金+失業給付を合算することで理論上は可能ですが、誰もが該当するものではなく、協会けんぽやハローワークが受給条件を満たしたと認めた場合に限ります。また、「病院や会社への受け答えの指示」に従うことにより、事実とは異なる申請を行った場合は、不正受給と判断される可能性があります。

 

【誤った給付金の申請をしないための対策】

・すべての方に一律に高額な給付がされる制度はありません。適切な給付金を活用する為に、情報をうのみにせず、具体的な給付金名や内容を確認しましょう。

・ご自身の現在の状況に応じた給付金の種類について全国健康保険協会(協会けんぽ)やハローワークなどの公的機関に直接相談しましょう。

・給付金受給のサポート事業者と契約する前に、クーリングオフ制度や返金条件を確認しましょう。

2025年7月18日 (金)

労働セミナー(7月開催)のご案内⇒終了しました。

管理者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫   


公認心理師が教える
仕事に活かせる
心の回復力の高め方

  • 自分や相手の性格傾向を知り、困難を乗り越える力やしなやかさを学ぼう
  • 「どうしよう」から「どうしたら良いか」心の切替え方 など

講師】 公認心理師安田 拓歩(やすだ たくほ) さん


【日時・会場】定員は各会場50名

  ★鳥取会場  令和7年7月11日(金)14:00~15:30   
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101)
   

参加人数 67名T1

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  ★倉吉会場  令和7年7月10日(木)14:00~15:30 
         倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)
  

参加人数 30名

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  ★米子会場  令和7年7月17日(木)14:00~15:30
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)

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【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第1回労働セミナー
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
 令和7年7月第1回労働セミナー申込フォーム

faxtoFAX 
 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

2025年7月 1日 (火)

職場における熱中症対策の強化について

Q 職場での熱中症対策が義務化になったのですが、会社としてすべき対応は何かあるのでしょうか。熱中症対策の強化ついて詳しく教えてください。


A 2025年6月1日より、職場での熱中症対策が義務化されました。これは改正労働安全衛生規制によるものです。熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化としての取り組みのことです。

事業主には、熱中症の恐れのある労働者の早期発見と状況に応じた迅速な対処により「体制の整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられています。

事業主は対策を怠った場合、‘‘安全配慮義務違反”と見なされ罰則が科せられる可能性があります。


対象となる作業はWBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施されることが見込まれる場合です。

(*WBGT値とは熱中症のリスクを示す指標のことで暑さ指数とも呼ばれています。気温だけでなく湿度や輻射熱(地面からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のことです。この数値を超えると熱中症のリスクが高まります。)

<義務付けられる内容>

*体制の整備:熱中症の兆候を早期発見するための体制を整備
*手順作成:重篤化を防ぐための応急措置や、医療機関への搬送の手順の作成
*関係者への周知:体制の整備や手順について関係者への周知

<熱中症対策の具体例>

*作業環境の管理・・作業時間の短縮や冷房の設置、休憩場所を整備する
*作業の管理・・水分補給や服装の指導、作業時間の短縮など
*その他・・健康管理指導や熱中症に関する教育や訓練の実施など

熱中症と疑われる従業員を早期に発見して、適切な措置を行う連絡体制や体調の急変時等の対応をあらかじめ定めておくことが大切です

参考 「職場における熱中症対策の強化について」厚生労働省


flairポイント

こまめな水分補給や休憩、服装など身体のサインにも注意して熱中症を予防しましょう。万が一の際の手順マニュアルなども準備しておくことも大切です。

日頃から熱中症対策を講じるよう職場全体で心がけ、分かりやすい場所への掲示など周知しておくことも重要です。

出前セミナーに行ってきました(鳥取県立鳥取緑風高校)

      これだけは知っておこう!
        働く時のルール
     ~ 鳥取県立鳥取緑風高校 ~

   【日時】令和7年6月24日 (昼間部、夜間部)
   【場所】鳥取県立鳥取緑風高校
   【対象】定時制1、3年生  参加生徒55名
   【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員  前田陽子

  労働契約を結ぶと、労使双方に権利と義務が発生するので権利の主張
 だけでなく
義務を果たさなければならないことを例示して確認しました。
  また、自身の労働契約を明示した労働条件通知書の大切さや、働く時の
 基本的な
ルールをクイズや相談事例を交えてお伝えしましたsun

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        今後、アルバイトや社会に出られて働く際に、間違ったことに気が
  付くことができ、
困ったとき誰かに相談できるように、今日の講義が
  少しでも記憶に残れば幸いです confident

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