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2025年8月

2025年8月29日 (金)

有給休暇の買取はしてもらえるのか?

Q 1年で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが出来るが、前年の使い切れなかった有給休暇が消滅してしまうなら買い取ってもらえないのでしょうか?


A 労働基準法では原則として有給休暇の買取は認めていませんが、例外として認められるケースもあります。


「有給休暇の買取が原則認められない理由」

本来有給休暇は、従業員が安心して休養をとり、心身の疲労回復を目的としているので買取にしてしまうと、法の趣旨に反してしまう為法律では認められていません。

 
使い切れなかった有給休暇は翌年に限り繰り越すことができ、新たに発生した有給休暇に加算されますが、さらに1年使わなかった分は繰越できず消滅します。
※有給休暇の時効消滅は2年

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「買取が認められる有給休暇」(労働基準法第39条参考)

      1)法定基準を上回る有給休暇
  法律で定められた日数を上回わる部分の買取は認められています。

例)2年半務めた場合の法定付与日数は12日ですが、就業規則で18日分の有給休暇を与えている場合、12日を超えた最大6日分が買取の対象となります。

2)時効となる有給休暇
2年経過して時効消滅してしまう有給休暇の買取は認められています。

3)退職で無効になる有給休暇  
従業員が退職した時に使い切れずに残った有給休暇は認められています。

 

あくまでも、労使双方の合意によるもので会社独自の裁量で行われます。従って、必ずしもは有給休暇の買取が認められるわけではないので注意する必要があります。

有給休暇の買取をしてもらいたい場合は、就業規則等をよく確認しましょう。

一般的に以下のような方法で有給休暇の買取計算はされますが、会社によって定めが異なります。

 ・通常の賃金:所定労働時間に労働して支払われる通常の賃金

 ・平均賃金:過去3カ月の賃金総額を総日数で割ったもの

 ・標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額の1/30(労使協定が必要)

 

注意点

◎労働者との合意が必要:契約の内容や条件を明確にして合意する必要があります。

◎社会保険料や所得税の計算:買取で支払われる金額は、給与と同様に扱われるので社会保険料や所得税が課されます。

◎買取の予約はできない:あらかじめ買取を予約することは、有給休暇の取得を抑制することにもなりかねないので原則として認められていません。

 


flairポイント!
事業主は買取をする場合、従業員とのトラブルを避けるためにも、慎重に対応する必要があります。買取の条件などを明確にし、書面で取り決めることが望ましいです。

 

2025年8月18日 (月)

ヴィレステ日吉津でパネル展示をしています

【展示期間 8/18(月)~29(金)】
【展示場所 ヴィレステ日吉津 ホール】

働き始めの労働契約のこと、働く中で契約変更を言われたとき、社会保険のことや辞めさせてもらえないなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。

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みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや労働セミナー(9月・10月開催)などの関係資料も設置しております。

ご存じですか? 介護休業法改正のポイント(9月開催)

知らなきゃトラブル ハラスメント相談窓口対応のポイント(10月開催)

自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。 

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2025年8月 6日 (水)

夏季休業のお知らせ

本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。

2025年8月14日(木)・15日(金)

夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。

2025年8月 1日 (金)

社会人のための「ワークルール」パネル展示

     社会人のためのワークルール
      パネル展示を開催中です

      【場所】倉吉市立図書館 交流プラザエントランスホール
      【期間】令和7年7月25日 ~ 8月21日

    中小企業労働相談所みなくるでは県民の皆様に向け、労働相談Q&Aパネル
   の
展示により最近の労働法に関する情報や職場でのコミュニケーション、
   ハラスメントの予防のための
知識についてわかりやすく解説したものを
   ご案内しています。
              

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         労働セミナーも開催しており、セミナーの内容に合わせた情報なども一緒に
    ご案内しています。
この機会にぜひ、労働法や役立つ情報をご覧ください。