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2025年8月

2025年8月29日 (金)

有給休暇の買取はしてもらえるのか?

Q 1年で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが出来るが、前年の使い切れなかった有給休暇が消滅してしまうなら買い取ってもらえないのでしょうか?


A 労働基準法では原則として有給休暇の買取は認めていません。


「有給休暇の買取が原則認められない理由」

本来有給休暇は、従業員が安心して休養をとり、心身の疲労回復を目的としているので買取にしてしまうと、法の趣旨に反してしまう為法律では認められていません。

 
使い切れなかった有給休暇は翌年に限り繰り越すことができ、新たに発生した有給休暇に加算されますが、さらに1年使わなかった分は繰越できず消滅します。
※有給休暇の時効消滅は2年

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例外「買取が認められる場合がある有給休暇」

      1)法定基準を上回る有給休暇
  法律で定められた日数を上回わる部分の買取は認められています。

例)2年半務めた場合の法定付与日数は12日ですが、就業規則で18日分の有給休暇を与えている場合、12日を超えた最大6日分が買取の対象となります。

2)時効となる有給休暇
2年経過して時効消滅してしまう有給休暇の買取は認められています。

3)退職で無効になる有給休暇  
従業員が退職した時に使い切れずに残った有給休暇は認められています。

 

有給休暇の買取は、労使双方の合意によるもので会社独自の裁量で行われます。従って、必ず有給休暇の買取が認められるわけではないので注意が必要です。

注意点

労使双方の合意が必要:会社には有給休暇の買取義務はありません。あくまでも有給休暇の取得を阻害しない範囲であれば、例外として認められる場合があるということです。

◎社会保険料や所得税の計算:買取で支払われる金額は、給与と同様に扱われるので社会保険料や所得税が課されます。

買取の予約はできない:あらかじめ買取を予約することに、有給休暇の取得を認めない意図があると判断された場合には、違法となります。

 


flairポイント!
有給休暇の買取は、制度の趣旨から認められていません。例外であったとしても労使双方の合意が必要です。制度を理解したうえで要望されることをお勧めいたします。

 

2025年8月18日 (月)

ヴィレステ日吉津でパネル展示をしています

【展示期間 8/18(月)~29(金)】
【展示場所 ヴィレステ日吉津 ホール】

働き始めの労働契約のこと、働く中で契約変更を言われたとき、社会保険のことや辞めさせてもらえないなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。

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みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや労働セミナー(9月・10月開催)などの関係資料も設置しております。

ご存じですか? 介護休業法改正のポイント(9月開催)

知らなきゃトラブル ハラスメント相談窓口対応のポイント(10月開催)

自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。 

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2025年8月 6日 (水)

夏季休業のお知らせ

本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。

2025年8月14日(木)・15日(金)

夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。

2025年8月 1日 (金)

社会人のための「ワークルール」パネル展示

     社会人のためのワークルール
      パネル展示を開催中です

      【場所】倉吉市立図書館 交流プラザエントランスホール
      【期間】令和7年7月25日 ~ 8月21日

    中小企業労働相談所みなくるでは県民の皆様に向け、労働相談Q&Aパネル
   の
展示により最近の労働法に関する情報や職場でのコミュニケーション、
   ハラスメントの予防のための
知識についてわかりやすく解説したものを
   ご案内しています。
              

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         労働セミナーも開催しており、セミナーの内容に合わせた情報なども一緒に
    ご案内しています。
この機会にぜひ、労働法や役立つ情報をご覧ください。