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2025年8月29日 (金)

有給休暇の買取はしてもらえるのか?

Q 1年で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが出来るが、前年の使い切れなかった有給休暇が消滅してしまうなら買い取ってもらえないのでしょうか?


A 労働基準法では原則として有給休暇の買取は認めていません。


「有給休暇の買取が原則認められない理由」

本来有給休暇は、従業員が安心して休養をとり、心身の疲労回復を目的としているので買取にしてしまうと、法の趣旨に反してしまう為法律では認められていません。

 
使い切れなかった有給休暇は翌年に限り繰り越すことができ、新たに発生した有給休暇に加算されますが、さらに1年使わなかった分は繰越できず消滅します。
※有給休暇の時効消滅は2年

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例外「買取が認められる場合がある有給休暇」

      1)法定基準を上回る有給休暇
  法律で定められた日数を上回わる部分の買取は認められています。

例)2年半務めた場合の法定付与日数は12日ですが、就業規則で18日分の有給休暇を与えている場合、12日を超えた最大6日分が買取の対象となります。

2)時効となる有給休暇
2年経過して時効消滅してしまう有給休暇の買取は認められています。

3)退職で無効になる有給休暇  
従業員が退職した時に使い切れずに残った有給休暇は認められています。

 

有給休暇の買取は、労使双方の合意によるもので会社独自の裁量で行われます。従って、必ず有給休暇の買取が認められるわけではないので注意が必要です。

注意点

労使双方の合意が必要:会社には有給休暇の買取義務はありません。あくまでも有給休暇の取得を阻害しない範囲であれば、例外として認められる場合があるということです。

◎社会保険料や所得税の計算:買取で支払われる金額は、給与と同様に扱われるので社会保険料や所得税が課されます。

買取の予約はできない:あらかじめ買取を予約することに、有給休暇の取得を認めない意図があると判断された場合には、違法となります。

 


flairポイント!
有給休暇の買取は、制度の趣旨から認められていません。例外であったとしても労使双方の合意が必要です。制度を理解したうえで要望されることをお勧めいたします。