時間帯ごとに時給が変わる場合の割増計算
Q 17時から22時までパート勤務をしています。基本時給は1,030円ですが会社の規程で18時以降は1,100円になります。時々23時まで勤務することがあり、22時から23時までの1時間は深夜割増がついているのですが1,030円で計算をされています。会社に聞くと、基本時給での計算だから問題ないと言われたのですが。
A 労働条件通知書や就業規則などで、22時以降の時給について記載があればそれで計算されます。記載が無ければ、深夜労働が発生した時間帯で決まっている時給で計算されるので差額の請求が出来ます。ご自身の労働条件通知書や会社の就業規則を確認してみて下さい。
時間外、休日及び深夜に労働させた場合は、法律で定められた割増賃金を支払わなければなりません。
法律により1日8時間、1週40時間を超えて働かせた場合は25%以上、深夜時間帯(午後10時~翌朝5時)に働かせた場合は25%以上の割増賃金が発生します。
ご相談の場合、17時から22時までの計5時間は法定8時間以内の労働なので割増賃金は付きませんが、それぞれの時間帯で決まっている時給が支払われます(1,030円+1,100円×4)。
22時からは深夜労働となり、労働条件通知書や会社の就業規則で記載があればその時給(1,030円×1.25)で、記載が無ければ深夜労働が発生した時間帯で決まっている時給(1,100円×1.25)をもとに割増賃金計算をする必要があります。

ポイント!
時間帯ごとに時給が変わる働き方の場合は、就業規則や労働条件通知書などでどのように記載されているか確認をしましょう。
