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2026年1月22日 (木)

強制的年次有給休暇の取得

Q 観光施設の売店に週5日パートで入社し1年目です。「最近観光客も少なく閑散期だから休んで。その日は有給休暇で処理しておくね。」と使用者から一方的に言われました。他の先輩に聞くと、以前からそういうやり方のようです。自分は有休が少ないので自分の取りたいときに使いたいと思うのですが、従わないといけないでしょうか?


A 「閑散期だから休んで。」と使用者から言われたのであれば、会社都合の休業と判断され休業手当として平均賃金の6割以上の支払いが必要となります。年次有給休暇は労働者の権利なので、使用者が勝手に使うことは出来ません。「使いたいときに使うので勝手に使わないで欲しい。休業手当で処理して欲しい。」と伝えられてはいかがでしょう。


年次有給休暇(労働基準法第39条)とは、【労働者が毎年一定の日数、給与を受け取りながら休暇を取ることができる制度です。】

年次有給休暇の取得は、法律上の権利なので「権利を行使する」かどうかは権利者である労働者が自由に決めることができます。「有給休暇を取得せずに、後に取っておく」という選択をすることもできます。また、どのような理由でも取得できその理由を問われることはありません(年休自由利用の原則

したがって、労働者の意に反して、有給休暇の取得を使用者が強制したり、労働者の同意なく、勝手に年休扱いとして残日数を減らすことは問題です。

一方使用者には、年10日以上年休が付与される労働者に対して年5日以上の確実な取得が義務付けられています。しかし、使用者が時季を指定できるわけではなく、労働者の希望を聞き、可能な限り尊重することが求められます。

また、使用者には年次有給休暇の計画的付与も認められていますが、この制度は就業規則や労使協定により前もって決めておく必要があります。閑散期だからと急に使うことは出来ません。

〔賃金の違いについて〕

年休で処理した場合と休業手当で処理した場合で、もらえる賃金は異なります。

【年休で処理した場合】
  以下のいずれかで支払うことが可能で、企業がどの方式を採用しているかは就業規則で確認しましょう。
   ①通常の賃金・・・その日の所定労働時間を働いたと仮定した賃金
   ②平均賃金・・・過去3カ月の賃金総額 ÷ 日数
   ③標準報酬日額(労使協定が必要)・・・社会保険の標準報酬日額を基準に算定

 【休業手当で処理した場合】
   平均賃金(過去3カ月の賃金総額 ÷ 日数)の6割以上の支払い


flairポイント!
休業手当で処理する場合は、年休は減りませんが、その日の賃金は6割程度になります。一方年休で処理すると、年休は減りますが、その日の賃金は通常の賃金相当が支払われます。ご自身でよく検討して、使用者に伝えてみましょう。