土曜開所日(2025年12月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2025年12月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2025年12月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
Q 17時から22時までパート勤務をしています。基本時給は1,030円ですが会社の規程で18時以降は1,100円になります。時々23時まで勤務することがあり、22時から23時までの1時間は深夜割増がついているのですが1,030円で計算をされています。会社に聞くと、基本時給での計算だから問題ないと言われたのですが。
A 労働条件通知書や就業規則などで、22時以降の時給について記載があればそれで計算されます。記載が無ければ、深夜労働が発生した時間帯で決まっている時給で計算されるので差額の請求が出来ます。ご自身の労働条件通知書や会社の就業規則を確認してみて下さい。
時間外、休日及び深夜に労働させた場合は、法律で定められた割増賃金を支払わなければなりません。
法律により1日8時間、1週40時間を超えて働かせた場合は25%以上、深夜時間帯(午後10時~翌朝5時)に働かせた場合は25%以上の割増賃金が発生します。
ご相談の場合、17時から22時までの計5時間は法定8時間以内の労働なので割増賃金は付きませんが、それぞれの時間帯で決まっている時給が支払われます(1,030円+1,100円×4)。
22時からは深夜労働となり、労働条件通知書や会社の就業規則で記載があればその時給(1,030円×1.25)で、記載が無ければ深夜労働が発生した時間帯で決まっている時給(1,100円×1.25)をもとに割増賃金計算をする必要があります。

ポイント!
時間帯ごとに時給が変わる働き方の場合は、就業規則や労働条件通知書などでどのように記載されているか確認をしましょう。
社会人教育 働く時のルール「労働法」
鳥取県立産業人材育成センター米子校
【日時】令和7年 11月 13日(木) 10:10 ~ 12:00
【場所】鳥取県立産業人材育成センター米子校 体育館
【対象】参加者 42名 (学生 39名、先生3名)
【講師】みなくる米子 雇用・労働相談員 新井英津子
職業訓練校なので、社会経験がおありの方もおられましたが、若い生徒さんと
一緒に、働く時のルール「労働法」をTHE社会人の冊子を活用しながら、いろいろ
なクイズやワークにチャレンジていただきました。「知らないことが多かった。」と
新たな発見もあったようでした。
最近のニュースにもなっている「闇バイト」について、怪しい募集には 手をださない
よう注意を促し、同じバイトでもアルバイトは労働法で守られ、闇バイトは法で裁かれる
ことになる。正しい知識を身につけ、自分の身は自分で守れるようにして欲しいと
お願いした。
「鳥取県の最賃が1030円に上がったこと。」「バイトでも有給があること。」
「休憩のルール」「産休・育休の制度についてもっと知りたい。」と言ったアンケート
もありました。
特に「もし、困ったらみなくるさんに相談できると知り、心強く思いました。」
という嬉しい言葉を貰い、私自身も頑張ろうと力を頂きました。
ありがとうございます![]()
今日の講義が、少しでも皆様の役に立てたならと思っています。
「社会人のためのワークルール」
のパネル展を行っています
(鳥取県立図書館)
【展示期間 11/1(土) ~ 11/30(日)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】
11月の「過重労働防止月間」、12月の「ハラスメント撲滅月間」にあわせて
11月1日より鳥取県立図書館で、「社会人のためのワークルール」のパネル展示
を行っています。
年末にかけて忙しくなるこの時期、今一度、働く時のルール(ワークルール)
を正しく理解しましょう。
会場では、最新版の労働ハンドブック『THE社会人』などの冊子や労働関係の
チラシをご自由にお持ち帰りいただけるよう準備しています。
あなたの大切な人は大丈夫ですか?
もし、身近に悩んでいる方やお困りの方がいらっしゃれば、ご相談いただくよう
ご案内ください。

Q 現在パート勤務をしており所得税や社会保険料を払わないように調整して働いてきました。年収160万円まで所得税が非課税になると聞き、もう少し労働時間を増やそうと思うのですが、社会保険は加入しなくて良いのでしょうか?
A 年収が106万円や130万円を超えて働くと、社会保険に加入しなければなりません。
年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」があり、今回の話は、「社会保険の壁」のこととなります。社会保険の壁には「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
ちなみに2025年に「社会保険の壁」の大きな変更はありませんが、今後大きな変更が予定されています。
「106万円の壁」とは?
現在、社会保険の加入対象となるパート(アルバイト)従業員は「賃金が月額8.8万円以上あること」が要件の一つであり、これを年収に直すと106万円となります。


「130万円の壁」とは?
年収が130万円(60歳未満)を超えると、家族の被扶養者ではなくなります。社会保険に加入する条件を満たせば、自身が社会保険の被保険者になります。また、加入条件を満たさなかったり自営業などの場合は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

年収106万円以上は、従業員数に応じて社会保険に加入する壁(2025年現在)
年収130万円以上は、扶養の範囲から外れ自分自身が社会保険に加入する壁
※なお、2025年(令和7年)10月1日以降は、被保険者に生計を維持されている年齢19歳以上23歳未満の親族は「社会保険の壁」が150万円未満に変わりました。(年齢はその年の12月31日時点で判断)


ポイント!
今までは103万円の壁さえ意識していれば、所得税は非課税で社会保険に加入する必要もありませんでしたが、法改正で所得税の壁が103万円から160万円に引き上げられたことによって、所得税の非課税ライン(年収160万円)まで働くと、自身の社会保険に加入する義務が生じ、社会保険料を負担することになります。
社会保険に加入すれば将来の年金(厚生年金)が増え、医療保障も手厚くなります。長期的には手取り以上の価値があるかもしれません。「壁」を「壁」と考えず、世帯単位でよく相談して働き方を考えていきましょう。
押さえておきたい働く時のポイント
【日時】令和7年10月24日(金) 14:50~16:35
【場所】鳥取県立産業人材育成センター倉吉校
【対象】参加者31名 (生徒24名 先生7名)
【講師】みなくる倉吉 労働・雇用相談員 中村 広美
鳥取県立産業人材育成センター倉吉にて「押さえておきたい(労働法)働く時のルール」と題して、生徒さんに向け「社会人リテラシー講座」の一つして労働法についての講義を行いました。これまで社会人として経験や知識をお持ちの様々な年代の皆さまに向け、改めて労働法に関することや法の改正点、これからの100年時代に向けて長く続く、社会や職場での関わりや、働く上でのポイントに」ついての講義をさせていただきました。

アンケートでは「今後に活かしていきたい」「労働に関する知識について理解が深まりました」「契約を見直してみようと思った」「わかりやすかった」「書類は大切に保管しようと思う」などの生徒さんの感想も印象的でした。皆さんがさらに知識や資格を得て、これからのますますのご活躍や職業人生に、今回の講義が活かされますと幸いです。
管理者、労務担当者、相談担当者向け
≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫
知らなきゃトラブル
ハラスメント相談窓口対応のポイント
【講師】 特定社会保険労務士/安酸 早苗(やすかた さなえ) さん
【日時・会場】
★鳥取会場 令和7年10月23日(木)14:00~15:30⇒終了しました
鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101) 
参加人数 28名
★倉吉会場 令和7年10月28日(火)14:00~15:30⇒終了しました
倉吉市立図書館 第1研修室(倉吉市駄経寺町187-1)


参加人数 29名
★米子会場 令和7年10月21日(火)14:00~15:30⇒終了しました
米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)

参加人数 26名
【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
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令和7年度 |
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
令和7年第3回労働セミナー申込フォーム
FAX
労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
働く時のハテナ?にこたえます。
1 啓発パネルの貸出⇒パネルの詳細内容や利用申込書についてはこちら
労働相談Q&Aパネルを無料で貸出ししています。施設や展示コーナーでご活用ください。
2 働く人向けルールブック
『THE社会人~働く人のルールブック~』(A5サイズ 74ページ)を無料で配布しています。働くときのルールをイラストを入れて分かりやすく解説しています(労働契約・賃金・労働時間退職・解雇・社会保険制度など)。また、社会人としてのルールやマナーも掲載しています。
学生や新入社員の教育にご利用ください。
2025年10月発行
※内容は、鳥取県労働者福祉協議会のHP『労福協の出版物』にPDFで掲載しておりますのでご覧ください。
3 現行社会保険制度の要点(社会保険制度の一覧表)
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの保険料や給付等が一覧表になっています。
A1サイズ(縦59センチ 横84センチ)1枚です。
4 労働相談Q&A集
『労働相談Q&A集』(A4サイズ 72ページ)を無料で配布しています。
労働トラブルを項目別にQ&A方式で解説しています。
2024年3月発行(VOL5改訂版)
※お申込みは、お近くのみなくるにご連絡いただくか、下記申込書をご利用ください。
※可能な限り、お近くのみなくるでの受け渡しにご協力ください。
これだけは知っておこう!
働く時のルール
【日時】令和7年10月15日(水) 14:00~15:40
【場所】鳥取県立鳥取中央育英高等学校
【対象】参加者144名 (2年生79名 3年生60名 先生5名)
【講師】労働相談所みなくる鳥取(労働・雇用相談員 福嶋 敬)
(2・3年生対象にそれぞれ内容を変えて2回実施しました。3年生には就職にむけて
労働法の基本をクイズを交えながら進めていきました。労働条件通知書の見方や
法定労働時間・法定休日などの働く上で必要な最低限の知識からブラックバイト・
闇バイトやハラスメントまで幅広く伝え、生徒も熱心に聞いていました。

2年生は「社長」と「労働者」に分かれて、お互い労働条件を主張し合う
ロールプレイングを行い、楽しく進めていきました。難しいテーマで生徒も
話を聞くのが大変だったと思いますが、集中して聞いてくれました。
これから社会人になった時に安心して働ける
ように今回の講義が少しでも糧になればと思います。
※鳥取県労福協(鳥取県中小企業労働相談所みなくる)では、働く時の基本的な
ルールや知識の習得を図る機会として社会人前教育(労働法の基礎)の取り組み
をしています。
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2025年10月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)