2025年11月 4日 (火)

県立図書館でパネル展示を行っています

 社会人のためのワークルール
 パネル展を行っています

                 (鳥取県立図書館)

     【展示期間 11/1(土) ~ 11/30(日)】
     【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

   11月の「過重労働防止月間」、12月の「ハラスメント撲滅月間」にあわせて
   11月1日より鳥取県立図書館で、「社会人のためのワークルール」のパネル展示
   を行っています。

   年末にかけて忙しくなるこの時期、今一度、働く時のルール(ワークルール)
   を正しく理解しましょう。

     sun会場では、最新版労働ハンドブックTHE社会人』などの冊子や労働関係の
       チラシをご自由にお持ち帰りいただけるよう準備しています。
     
     confidentあなたの大切な人は大丈夫ですか? 
      もし、身近に悩んでいる方やお困りの方がいらっしゃれば、ご相談いただくよう
      ご案内ください。

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2025年10月31日 (金)

年収の壁その② 「社会保険の壁」

Q 現在パート勤務をしており所得税や社会保険料を払わないように調整して働いてきました。年収160万円まで所得税が非課税になると聞き、もう少し労働時間を増やそうと思うのですが、社会保険は加入しなくて良いのでしょうか?


A 年収が106万円や130万円を超えて働くと、社会保険に加入しなければなりません。


年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」があり、今回の話は、「社会保険の壁」のこととなります。社会保険の壁には「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

ちなみに2025年に「社会保険の壁」の大きな変更はありませんが、今後大きな変更が予定されています。

「106万円の壁」とは?
現在、社会保険の加入対象となるパート(アルバイト)従業員は「賃金が月額8.8万円以上あること」が要件の一つであり、これを年収に直すと106万円となります。  

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「130万円の壁」とは?
年収が130万円(60歳未満)を超えると、家族の被扶養者ではなくなります。社会保険に加入する条件を満たせば、自身が社会保険の被保険者になります。また、加入条件を満たさなかったり自営業などの場合は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

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年収106万円以上は、従業員数に応じて社会保険に加入する壁(2025年現在)

年収130万円以上は、扶養の範囲から外れ自分自身が社会保険に加入する壁

※なお、2025年(令和7年)10月1日以降は、被保険者に生計を維持されている年齢19歳以上23歳未満の親族は「社会保険の壁」が150万円未満に変わりました。(年齢はその年の12月31日時点で判断)

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flairポイント!

今までは103万円の壁さえ意識していれば、所得税は非課税で社会保険に加入する必要もありませんでしたが、法改正で所得税の壁が103万円から160万円に引き上げられたことによって、所得税の非課税ライン(年収160万円)まで働くと、自身の社会保険に加入する義務が生じ、社会保険料を負担することになります。

社会保険に加入すれば将来の年金(厚生年金)が増え、医療保障も手厚くなります。長期的には手取り以上の価値があるかもしれません。「壁」を「壁」と考えず、世帯単位でよく相談して働き方を考えていきましょう。

2025年10月22日 (水)

ハラスメント対策セミナー(10月開催)のご案内

管理者、労務担当者、相談担当者向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要   


知らなきゃトラブル
ハラスメント相談窓口対応のポイント

  • 相談窓口設置の必要性
  • 相談対応の具体的な方法と心得
  • パワハラのグレーゾーンなど、判断に悩む事例を解説  など


講師】 特定社会保険労務士安酸 早苗(やすかた さなえ) さん


【日時・会場】

 ★鳥取会場  令和7年10月23日(木)14:00~15:30⇒終了しました
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101) 
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参加人数 28名 


  ★倉吉会場  令和7年10月28日(火)14:00~15:30⇒終了しました
         倉吉市立図書館 第1研修室(倉吉市駄経寺町187-1)

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参加人数 29名   


  ★米子会場  令和7年10月21日(火)14:00~15:30⇒終了しました
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)

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参加人数 26名


【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第3回労働セミナー
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和7年第3回労働セミナー申込フォーム

faxtoFAX 
 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

2025年10月20日 (月)

働く人のルールブック『THE社会人』の最新版が完成しました!

働く時のハテナ?にこたえます。


1 啓発パネルの貸出⇒パネルの詳細内容や利用申込書についてはこちら

労働相談Q&Aパネルを無料で貸出ししています。施設や展示コーナーでご活用ください。

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2 働く人向けルールブック

『THE社会人~働く人のルールブック~』(A5サイズ 74ページ)を無料で配布しています。働くときのルールをイラストを入れて分かりやすく解説しています(労働契約・賃金・労働時間退職・解雇・社会保険制度など)。また、社会人としてのルールやマナーも掲載しています。

学生や新入社員の教育にご利用ください。

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※内容は、鳥取県労働者福祉協議会のHP『労福協の出版物』にPDFで掲載しておりますのでご覧ください。


3 現行社会保険制度の要点(社会保険制度の一覧表)

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの保険料や給付等が一覧表になっています。

A1サイズ(縦59センチ 横84センチ)1枚です。


4 労働相談Q&A集

『労働相談Q&A集』(A4サイズ 72ページ)を無料で配布しています。

労働トラブルを項目別にQ&A方式で解説しています。

1_52024年3月発行(VOL5改訂版)


※お申込みは、お近くのみなくるにご連絡いただくか、下記申込書をご利用ください。

労働ハンドブック等申込書(2026最新版)

※可能な限り、お近くのみなくるでの受け渡しにご協力ください。

2025年10月17日 (金)

出前セミナー(鳥取県立鳥取中央育英高等学校)

             これだけは知っておこう
          働く時のルール

                               【日時】令和7年10月15日(水) 14:00~15:40
                               【場所】鳥取県立鳥取中央育英高等学校
                               【対象】参加者144名 (2年生79名 3年生60名 先生5名)
                               【講師】労働相談所みなくる鳥取(労働・雇用相談員 福嶋 敬)

               (2・3年生対象にそれぞれ内容を変えて2回実施しました。3年生には就職にむけて
      労働法の基本をクイズを交えながら進めていきました。労働条件通知書の見方や
      法定労働時間・法定休日などの働く上で必要な最低限の知識からブラックバイト・
      闇バイトやハラスメントまで幅広く伝え、生徒も熱心に聞いていました。

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                  2年生は「社長」と「労働者」に分かれて、お互い労働条件を主張し合う
                  ロールプレイングを行い、楽しく進めていきました。難しいテーマで生徒も
                  話を聞くのが大変だったと思いますが、集中して聞いてくれました。
                  これから社会人になった時に安心して働ける
           ように今回の講義が少しでも糧になればと思います。

    ※鳥取県労福協(鳥取県中小企業労働相談所みなくる)では、働く時の基本的な
     ルールや知識の習得を図る機会として社会人前教育(労働法の基礎)の取り組み
     をしています。

2025年10月 2日 (木)

土曜開所日(2025年10月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。

2025年10月4日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)

2025年9月29日 (月)

年収の壁その① 「所得税の壁」

Q パート勤務で、所得税を支払わないために年収103万円を超えないよう調整して働いています。ニュースで「年収の壁」が変わると聞きました。どう変わるのですか?


A 2025年12月から所得税の非課税ラインが年収103万円から160万円に変更されます。今後、最大160万円までは所得税がかかりません。


年収の壁は大きく2つに分かれます。「税金の壁」と「社会保険の壁」です。今回の話は、「税金の壁」のこととなります。さらに、年収103万円の壁とは、所得税に関する壁のことです。年収がこの壁を超えると、所得税の負担が発生します。

2024年までの103万円の壁と所得税の関係は下図の通りです。(給与所得者の場合)

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所得税の非課税ラインとなる年収103万円の内訳は、「①給与所得控除」と「②基礎控除」の合計となります。

手取り減少を懸念した働き控え緩和や、物価上昇が賃金に追いつかない背景から、パート・アルバイト労働者を中心に、より働きやすくするために2025年12月より変更となります。

①給与所得控除は、55万円の最低保証額から65万円に引き上げられました。2

②基礎控除は、合計所得金額に応じて改正されます。年収200万円以下であれば、最大95万円となります。5

上記より、年収200万円以下であれば、所得税非課税ラインは、

 給与所得控除額65万円 + 基礎控除95万円 = 160万円の壁 となります。

160万円の壁と所得税の関係は下図のとおりです。4


flairポイント!
以上より、2025年12月より所得税の非課税ラインは103万円→160万円に変更となります。その他の「年収の壁」(社会保険料の壁106万円・130万円など)も意識した働き方が必要になりますが、働き方の幅が広がったと前向きに考えて、世帯単位で相談して働き方を考えていきましょう。

※2024年までは、103万円以下の年収であれば、所得税は非課税かつ税法上の扶養控除の適用となります。2025年12月からは、年収123万円以下であれば税法上の扶養控除の対象となります。

2025年8月29日 (金)

有給休暇の買取はしてもらえるのか?

Q 1年で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが出来るが、前年の使い切れなかった有給休暇が消滅してしまうなら買い取ってもらえないのでしょうか?


A 労働基準法では原則として有給休暇の買取は認めていません。


「有給休暇の買取が原則認められない理由」

本来有給休暇は、従業員が安心して休養をとり、心身の疲労回復を目的としているので買取にしてしまうと、法の趣旨に反してしまう為法律では認められていません。

 
使い切れなかった有給休暇は翌年に限り繰り越すことができ、新たに発生した有給休暇に加算されますが、さらに1年使わなかった分は繰越できず消滅します。
※有給休暇の時効消滅は2年

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例外「買取が認められる場合がある有給休暇」

      1)法定基準を上回る有給休暇
  法律で定められた日数を上回わる部分の買取は認められています。

例)2年半務めた場合の法定付与日数は12日ですが、就業規則で18日分の有給休暇を与えている場合、12日を超えた最大6日分が買取の対象となります。

2)時効となる有給休暇
2年経過して時効消滅してしまう有給休暇の買取は認められています。

3)退職で無効になる有給休暇  
従業員が退職した時に使い切れずに残った有給休暇は認められています。

 

有給休暇の買取は、労使双方の合意によるもので会社独自の裁量で行われます。従って、必ず有給休暇の買取が認められるわけではないので注意が必要です。

注意点

労使双方の合意が必要:会社には有給休暇の買取義務はありません。あくまでも有給休暇の取得を阻害しない範囲であれば、例外として認められる場合があるということです。

◎社会保険料や所得税の計算:買取で支払われる金額は、給与と同様に扱われるので社会保険料や所得税が課されます。

買取の予約はできない:あらかじめ買取を予約することに、有給休暇の取得を認めない意図があると判断された場合には、違法となります。

 


flairポイント!
有給休暇の買取は、制度の趣旨から認められていません。例外であったとしても労使双方の合意が必要です。制度を理解したうえで要望されることをお勧めいたします。

 

2025年8月18日 (月)

ヴィレステ日吉津でパネル展示をしています

【展示期間 8/18(月)~29(金)】
【展示場所 ヴィレステ日吉津 ホール】

働き始めの労働契約のこと、働く中で契約変更を言われたとき、社会保険のことや辞めさせてもらえないなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。

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みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや労働セミナー(9月・10月開催)などの関係資料も設置しております。

ご存じですか? 介護休業法改正のポイント(9月開催)

知らなきゃトラブル ハラスメント相談窓口対応のポイント(10月開催)

自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。 

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2025年8月 6日 (水)

夏季休業のお知らせ

本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。

2025年8月14日(木)・15日(金)

夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。