土曜開所日(4月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
4月4日(土)はみなくる米子で窓口相談、電話相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
4月4日(土)はみなくる米子で窓口相談、電話相談が可能です。
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みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
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「わかさの保健医療を考える集い」で
パネル展示しました
【日時】令和8年3月22日(日) 13:00~
【場所】若桜町公民館
【対象】イベント参加者100人超
【対応者】みなくる鳥取 福嶋 敬
若桜町役場包括支援センターさまと連携し、3月22日開催のイベント
「わかさの保健医療を考える集い」にみなくるブースを設置していただき、
パネル展示を行いました。みなくるブースでは仕事の介護の両立支援に関わり
パネルを設置し、多くの来場者に見ていただきました。介護による離職防止の
一助になればと思います。今後も包括支援センターさまと連携したイベント対応
ができればと思います。
中小企業労働相談みなくるでは「みなくる通信」のホームページから「カテゴリー」の
「7.労働法の啓発」をクリックすると、労働に関する「啓発パネルの貸出」から今回の
展示以外にもたくさんのパネルの内容が確認できます。
プリントアウトして使用することもできます。ぜひ、ご確認下さい![]()
スポットワーク(スキマバイト)をするときの注意点
Q 空いた時間に働ける「スポットワーク」をやってみたいのですが、どんなことに注意したらいいのでしょうか?
A スポットワークは、仲介事業者がアプリ上で求人情報を公開し、労働者がその中から希望する仕事に応募する仕組みです。実際に働く際には雇用契約が結ばれるため、労働基準法など労働関係法令が適用されます。雇用契約が成立する時期、労働条件の明示内容、解約(キャンセル)に関する取り決めなどの点について確認しておきましょう。
スポットワークとは、短時間・単発で働く柔軟な働き方のことで、「スキマバイト」や「単発バイト」と呼ばれ、働き手が自分の都合に合わせて、1日単位や時間単位で仕事を選び、就労するスタイルのことを言います。
<特徴>
・短時間・単発の就労:1日だけ、数時間だけ
・柔軟な働き方:学生、主婦、副業希望者などが、自分のスケジュールに合わせて働ける
・スマホアプリで簡単にマッチング:面接がなく先着順で就労が決定する
<企業側のメリット>
・急な欠員や繁忙期に、人員を確保することができる。
・面接をする手間、必要な時だけ人材を雇用することで、固定人件費を抑えられる。
【スポットワークの基本的な仕組み】
スポットワークとは、雇用仲介を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」)のアプリを用いて雇用主が求人情報を掲載し、その求人にスポットワーカー(労働者)が応募することで、面接等を経ることなく短時間にその求人と応募がマッチングし、仲介事業者が賃金の立替払いを行うものです。短時間・単発の就労を内容とする雇用契約が多く、スポットワーカーは雇用主と直接雇用契約を締結することになります(スポットワーク仲介業者とは労働契約を結ばず、派遣契約でもありません)。
【労働契約締結時の注意点】
1.労働契約の成立時期と労働条件の内容
スポットワークは、面接等を経ることなく先着順で就労が決定することが多く、別途特段の合意がなければ、雇用主が掲載した求人に労働者が応募した時点で、労使双方の合意があったものとして労働契約が成立すると考えられています。個別の具体的な状況により判断が異なる場合もありますので、どの地点で労働契約が成立するのかを把握しておきましょう。
また、就業場所・業務内容・就業時間・雇用形態に関することなどの労働条件は、スポットワークでも明示しなければなりません。よって内容を書面で確認しましょう(PDFやアプリでの電子的明示も可)。
2.解約(キャンセル)に関する取り決め
労働契約成立後に事業主の都合で、丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、原則1日当たり平均賃金6割以上の休業手当の支払いが必要となります。
なお、休業手当(解約・キャンセル)の考え方については、スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」をご参考ください。スポットワーク協会リーフレット.pdf
【賃金および労働時間の変更時の注意点】
予定していた労働日や労働時間の変更を、雇用主の都合で一方的に変更することはできません。労働契約を変更する場合は労使双方の合意が原則です。
また、予定した労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金を支払うなど実際の労働時間によって賃金が支払われなければなりません。
【その他の注意点】
スポットワーカーも労災保険の適用対象です。労働災害が起こった際は労災保険の給付を受けることができます。よって雇用主はスポットワーカーに対しても労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。
さらに、雇用主はハラスメント防止対策も講じる必要があります。セクハラやパワハラなどの相談窓口の設置や周知が義務付けられています。
スポットワーカーにも様々な労働関係法令が適用されます。「1日のことだから我慢しよう」、「スポットだからいつでもキャンセルできる」というものではありません。
労使双方がルールを守った働き方・働かせ方をしましょう。
「健康・福祉なんでも相談会」に参加しました
(湖東地域包括鳥取支援センターさま共催)
【日時】令和8年2月10日(火) 10:00~13:00
【場所】スーパーマーケット サンマート湖山店
【対象】来所者 約10名
【対応者】 中小企業労働相談みなくる鳥取 福嶋 敬
湖東地域包括鳥取支援センターさま主催の「健康・福祉なんでも相談会」にみなくるの
相談コーナーブースを設置していただき、労働相談会を開催しました。
当日は大雪なこともあり、お話しできた方は少なかったですが、ご来場者様にチラシなどを
配布し、みなくるを知っていただく活動を行いました。
次回は4月に開催予定で、みなくるもまた参加します。ご来場お待ちしております。

これだけは知っておこう!
働く時のルール
(鳥取市医療看護専門学校)
【日時】令和8年 2月17日(木)・2月24日(火)
【場所】鳥取市医療看護専門学校
【対象】参加者115名 (看護学科 3年生57名 ・ 理学療法士、作業療法士 53名
スタッフ5名)
【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる鳥取 福嶋 敬
これから就職活動に進んでいく卒業生に、労働法の基本についてお話し
しました。社会人のマナーから労働条件通知書・給与明細の見方や社会保険料
厚生年金保険料についてなど幅広くお伝えし、これから様々な分野で活躍される
生徒さんを応援しました。
(生徒さんからのアンケートより)
・今まで理解できなかった年金の話が聞けてとても勉強になった
・しっかり労働条件を確認しながら働いていきたい
・マナーについて自分が把握しきれていないことがあったため、今後、
社会人として働く上で、無礼を働かないようにするためにも学べて良かった
・これから働くうえでの社会人としてのマナーについてなど、不安が多かった
が労働契約についてなど理解できた
・働いた経験がないので、働く前に聞くことができて非常に良かった。忘れず
に働く時に役立てたいと感じた
・社会人入学しました。以前就労したとき、こうした講義の機会が少なかった
のかあまり憶えていないのですが、ありがたいお話でした。
離職票が届かない場合の失業給付の仮決定手続き
Q 正社員として働いた会社を退職しました。失業給付を受給したいので会社へ離職票の作成を依頼しましたが、退職して20日以上経っても未だに離職票が送られてきません。どうしたらよいでしょうか。
----------------------------------------------------------------------------------------------
A 失業給付の申し込みには原則、離職票が必要です。会社に離職票の発行を依頼すると、退職後2週間前後で手元に届くのが一般的です。しかし、事業所による手続きの遅延や郵送の遅延などにより手元になかなか離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで「受給資格の仮決定手続き」ができます。
この手続きをすると、後日離職票が届いた際に、仮決定手続きをした日までさかのぼって受給資格があったとみなされるため、離職票が届いてから手続きするよりも早く失業給付を受給できます。
まずは「離職票が届かず失業給付の受給手続きができない」と、住所を管轄するハローワークへ相談しましょう。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
事業主は、労働者が退職等により雇用保険の被保険者ではなくなった場合、その事実があった日の翌日(離職日の翌々日)から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出しなければなりません。また、失業給付の受給に必要な離職票は、労働者から発行希望がある場合や、退職時点の年齢が59歳以上の労働者には必ず作成しなければなりません。(退職後でも離職票の作成依頼は可能)
離職票が届かない場合の仮決定手続きは、「とりあえず失業給付を受給する意思を伝えるため」のものです。退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで手続きが可能です。離職票の提出で本決定となり、手続きした日までさかのぼって失業給付の受給資格が決定されます。給付制限がない場合は、最初の認定日から1週間程度で失業給付が支給(指定口座へ入金)されます。
例)令和8年2月5日付退職の場合→令和8年2月17日から仮手続き可能
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 |
| 退職日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 仮手続き可能 |
・離職票提出後の「受給資格の決定」がスムーズに進む。
・予め仮決定手続きをすることで、離職票が届いてからの手続きに比べ失業給付の受給までの期間が短縮できるため、安心して求職活動に専念できる。
・失業給付の受給手続きが遅れると、所定給付日数のすべてを受給できなくなることがあるが、仮決定手続きをすることで受給期間(原則離職の日の翌日から1年間)の確保ができる。
(受給期間を過ぎると給付日数が残っていても失業給付は支給されません。)
★ハローワークで仮決定手続きを希望する際には、以下の2つを窓口で伝えましょう。
・既に会社へ離職票の発行を依頼しているがまだ手元に届いていないこと。
・ハローワークへの相談が退職日の翌日から12日目以降であること。
<仮決定手続きに必要なもの>
・身元確認書類(必ず持参:マイナンバーカード等)
・写真2枚(後日でもよい:マイナンバーカードの毎回提示により省略可能)
・本人名義の通帳またはキャッシュカード(後日でもよい)
・退職した日がわかる書類(離職日を確認するため:準備できなくても手続き可能)
などが必要となるので、ハローワークで確認しましょう。
<受給資格の仮決定手続き後の流れ>
★仮決定手続き後に離職票が手元に届いたら、速やかにハローワークへ提出しましょう!
仮決定手続きから4週間後(28日後)の認定日までに離職票を提出すること。
→認定日までに離職票の提出がされない場合は、認定が保留され、失業給付の受給開始が遅れる場合があります。
★なかなか離職票が届かない場合で認定日が迫っているときは、前職の会社に再度問い合わせると ともに、その旨をハローワークに相談しましょう。
注意☝
退職日について会社と労働者との意見が異なる時は、改めて受給手続きが必要となる場合があるので、詳しくはハローワークに相談しましょう。
米子市立図書館でパネル展示をしています
【 展示期間 2/17(火)~27(金) 】
【 展示場所 米子市立図書館2階 市民ギャラリー 】
働き始めの労働契約のこと、働く中で契約変更を言われたとき、社会保険のメリットや
辞める時のルール、子育てや介護との両立支援、カスハラについてなど様々な労働相談事例
を解説したパネルを展示中です。

みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係
ハンドブックなどの関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、必要に
応じてゆっくりとご覧いただいたり、現在、労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。

また、1階の受付カウンター前の記載デスク上に冊子「THE社会人」を設置していただきました。
こちらもお持ち帰り自由ですので一度手に取って見ていただけると嬉しく思います。
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2026年3月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
「みなくる」では、労働トラブルを未然に防ぐために『労働相談Q&Aパネル』を作成し、働く時のルールの周知と啓発に取り組んでおります。身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく解説したパネルを貸出していますので、ご希望の企業・団体・学校様はご連絡ください。
※貸出無料・配送無し(県内みなくる3ヶ所で受け渡し)
※貸出中等により、ご希望に沿えない場合もありますので、詳しくはお問合わせください。
1 パネルの種類
全32種
2 パネルの規格
下記のパネルがあります。詳細は事務局までご相談下さい。
・B2判(515×728mm) アルミフレーム
・A2判(420×594mm) のりパネル
・ポスター判
3 パネルの内容【労働相談Q&A】
内容欄をクリックすると各パネルの内容を見る事ができます。(
は2026.1月作成)
| 内容 | 詳細 | ||
| 労 働 契 約 |
1 | 労働条件通知 | 労働条件通知書の見方と解説 |
| 2 | 不利益変更 | 労働条件の変更には、原則労働者の合意が必要です。 | |
| 3 | 無期雇用転換 | 無期労働契約への転換申込みが可能です | |
| 4 | 労働条件通知 | 働く条件は書面で明示しましょう | |
| 賃 金 |
5 | 罰金 | 遅刻に対する制裁措置としての罰金は正しい? |
| 6 | ブラックバイト | ブラックバイトとは何? | |
| 7 | 弁償費用 | アルバイト中にお皿を割ってしまった等の弁償費用の考え方 | |
| 8 | 所得税 | アルバイトでも所得税は給与から引かれます | |
| 9 | 最低賃金 | パートアルバイトを含むすべての労働者の賃金は最低賃金を下回ってはいけません。 | |
| 10 | 休業手当 | 会社都合による休業の場合の生活保障(休業手当)について | |
| 労 働 時 間 休 日 ・ 休 暇 |
11 | 休憩時間 | 休憩時間のきまりや考え方 |
| 12 | 有給休暇 | パートアルバイトの有給休暇について | |
| 13 | サービス残業 | サービス残業は違法です | |
| 解 雇 ・ 退 職 |
14 | 退職 | なかなか退職できない・・・退職のルール |
| 15 | 退職勧奨 | 辞めてくれないか・・・と言われた時(退職勧奨と解雇の違い) | |
| 16 | 解雇 | 解雇する場合にはルールがあります。 | |
| 17 | 解雇(労災中) | 労災での休業中に解雇をすることはできません。 | |
| 労 働 保 険 ・ 社 会 保 険 |
18 | 失業給付 | 会社の倒産や解雇の場合、雇用保険の失業給付の受給日数が手厚くなります。 |
| 19 | 労災保険 | 仕事中のケガは、全ての労働者が労災保険の対象です。 | |
| 20 | 傷病手当金 | 私傷病(病気やけが)による入院で仕事を休む場合の、傷病手当金の受給について | |
| 21 | 社保適用拡大 | 2022年10月から社会保険の加入要件が変更になります。 | |
| 22 | 社会保険のメリット | 社会保険について家族の扶養になる場合と、自分が被保険者になる場合の違いについて | |
| 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て |
23 | 母健連絡カード | 「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しよう |
| 24 | 妊娠出産に関する周知 | 従業員から妊娠の報告を受けた時に事業主がすべきこと | |
| 25 | 子どもの看護等休暇について |
||
| 33 | 会社は、仕事と育児の両立が出来るよう、柔軟な働き方を実現するための措置を講じなければなりません。 |
||
| 家 族 介 護 と の 両 立 |
34 | 介護両立支援制度は、どのような人が利用できますか? |
|
| 35 | 地域包括ケアシステムと職場の両立支援制度の組み合わせ |
||
| 36 | 介護休業と介護休暇はどのように利用すればよいですか? |
||
| 37 | 事業主は環境の整備や情報提供等を実施しなければなりません。 |
||
| ハ ラ ス メ ン ト |
26 | セクハラ | 上司がしつこく食事に誘うことはセクハラに該当する可能性があります。 |
| 27 | パワハラ | 主なパワハラの内容(6類型) | |
| 28 | マタハラ | 妊娠をきっかけとした労働条件の不利益変更は法律で禁止されています。 | |
| 29 | ハラスメント防止措置 | 職場でのハラスメント防止措置は事業主の義務です! | |
| 30 | マタハラ・パタハラ | マタハラやパタハラに該当する言動はありませんか? | |
| 38 | カスタマーハラスメントは、職場に大きな影響を与えます。 |
||
| 39 | クレームはすべてカスタマーハラスメントになりますか? |
||
| 40 | 企業にカスハラ対策が義務化って、何をすれば良いの? |
||
| そ の 他 |
31 | コミュニケーション | ほう(報告)れん(連絡)そう(相談)を使いこなしましょう! |
| 32 | コミュニケーション |
上司・先輩は、”おひたし”を心掛けてコミュニケーションアップ! |
4 パネル申込み
申込書をみなくるまで
TEL 0857-25-3000 FAX 0857-25-3001
メール minakuru@roufuku.jp
社会人教育 これだけは知っておこう!
働く時のルール
【日時】令和8年1月29日(木)
【場所】鳥取県立鳥取湖陵高校
【対象】3年生 参加生徒 60名 先生 4名
【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田 陽子
働く時のルール(労働法)を知ることは労働者自身を守ることに繋がるという思いで、
今春から社会人として働く予定の3年生を対象に、基本的な労働法についてお話ししました。
労働契約の締結で権利と義務が生じること、労働条件は書面で確認すること、退職のルール
やハラスメントなどについて講師自身の体験談も交えて説明しました。
労働法を知っていただき、「あれ?変だぞ!」と気付ける目を養ってほしいと思います。
働くこと自体が初めてだという生徒も多くおられ、今までとは全く異なる環境で労働する
ことに漠然とした不安を抱いている様子がアンケートからみられました。それらの不安を
このセミナーで少しでも取り除くことができれば幸いです。![]()

これからの長い職業人生の中で、困ったり悩んだりした時は、一人で抱え込まず、
早めに誰かに 相談して欲しいと思います。![]()