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2018年7月 4日 (水)

36(サブロク)協定

使用者は、18時間・週40時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の代表と書面で『時間外労働・休日労働に関する協定【通称:36(サブロク)協定】※』という労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません。

36協定を結んだからといって、いくらでも働かせることができる訳ではありません!

時間外労働にも限度があります。

期間 限度基準
1週間 15時間
2週間 27時間
1か月 45時間
3か月 120時間
1年 360時間

※労働基準法第36条に則った労使協定なので、通称して36(サブロク)協定といわれています。