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2019年3月14日 (木)

産休・育休中の経済的支援

Q 妊産婦の産前産後休業制度や育児休業制度のほかに、経済的支援制度としてはどのようなものがありますか?


A 産休・育休中の経済的な支援については、以下のような手当、給付金や保険料免除の制度があります。


 

Dcac2fd2d162357ebb4d6907c31229b5産休中の経済的支援

出産手当金
法律で定められた産休中(産前6週間、産後8週間)の生活を支えるための給付で、仕事に復帰するママのための制度です。

☆対象者:健康保険に加入している従業員
☆支給額:標準報酬日額(※)×3分の2×産休日数
    ※社会保険料を決める際の給与額(標準報酬月額)を30で割った数値
☆手続き:会社が協会けんぽ又は健康保険組合に申請をする。

産休中育休中の経済的支援

産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除
産休・育休期間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。

☆手続き:会社が年金事務所又は健康保険組合に申出をする。

※社会保険料免除を受けた場合でも、その期間分は全て将来の年金額に反映されます。健康保険の給付も受けられます。

※2019年4月1日以降は、国民年金に加入している方でも、出産予定日の含まれる月の前月から4カ月間、国民年金の保険料が免除されます。ただし、国民健康保険料については免除されません。
手続きは、市町村役場にて出産予定日の6カ月前からすることが出来ます。

 育休中の経済的支援

育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、育休を取得し賃金が一定水準を下回った場合に支給される制度です。

☆対象者:休業の開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある雇用保険の加入者
☆支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6カ月経過後は50%)
☆手続き:会社がハローワークにて手続きをする。


パートやアルバイトなど非正規労働者の方も対象となる制度もありますので、お気軽にみなくるなどの相談窓口へご相談下さい。