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2020年2月

2020年2月28日 (金)

来所される皆様へ(マスク着用のご協力のお願い)

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、来所される皆様へマスクの着用を
お願いします。

2020年2月 7日 (金)

同一労働同一賃金ってなに?

Q 正社員には通勤手当が支給されますが、パートとして正社員と同じ仕事をしている私には支給されません。
働き方改革では、“同一労働同一賃金”と言われていますが、何が変わるのでしょうか?


A 2020年4月(中小企業は2021年4月)から、同じ企業で働く正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。(「パートタイム・有期雇用労働法」)
また、非正規雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。通勤手当については、正社員と同様に扱われる可能性があります。事業主に確認してみましょう。


働き方改革の「同一労働同一賃金」は、同一企業内において、正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間の不合理な差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう法改正がされました。

 法改正では、1.不合理な待遇差の禁止、2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備、が主な改正点です。

1.  不合理な待遇差の禁止

  正社員と非正規雇用労働者との間で、職務内容や配置の変更範囲などを考慮し、働き方の前提条件が同じなら同じ待遇(均等待遇)、就業の実態等に違いがなる場合はその違いに応じた待遇の違いがバランスのとれた待遇(均衡待遇)であることが求められます。

要するに、正社員のAさんとパートのBさんで、仕事の内容や責任の重さが違うのなら、仕事の成果や責任の重さに対して支払われる賃金や手当が違っていても問題ありませんが、同じであれば同じにしなければならない、ということです。また、通勤手当は、本来通勤に必要な経費を支給する手当するのものなので、AさんとBさんに待遇に差を設けることは不合理と判断されます。待遇の違いがバランスのとれたものでなればなりませんので、待遇差を設けている場合は、その理由を明確にしておきましょう。
(厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を参照)

               「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要(一部抜粋)

 【基本給・資格手当・役職手当等】
「職業経験・能力に応じて」「業績・成果に応じて」「勤務年数に応じて」支払うものなので、それ
ぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支
給を行わなければならない。

 【通勤手当】
非正規雇用労働者には、正社員と同一の支給をしなければならない。

 【ボーナス(賞与)】
会社への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違い
に応じた支給をしなければならない。

 【福利厚生・教育訓練】
福利厚生施設の利用、慶弔休暇等は同一の利用・付与を行わなければならない。また同一の
職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた教育訓練を実施しなければならない。

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 事業主は、労働者から待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明をしなければなりません。待遇差の説明に対し、「パートだから」という理由では、合理的な説明とは言えないので、待遇差を設けている理由を明確にしておきましょう。
また、説明を求めた労働者に対して、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。

3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備

 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」や話し合いに納得がいかない場合は、行政による助言指導や、都道府県労働局の紛争調整委員会による調停(無料・非公開)等が利用できますので、早めに専門機関へ相談しましょう。

2020年2月 6日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!働く時のルール」 

【対 象】 国際交流学科 1年生27名、 先生1名、学校関係者1名 (計29名)

【日 時】 2020年1月30日(木) 13:00~14:30

【場 所】 鳥取短期大学

【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員  中村広美
                          新井英津子

 これから社会へ出る生徒さんを対象に、知識を持つことでトラブルを防ぎ、有意義な職業人生が送れるよう、働く目的や労働契約の権利と義務について「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。

 前半は労働者の身近な疑問について、〇×クイズを入れながら解説し、後半にはグループワークで事例や応募求人の間違い探しや気づきを体験して頂きました。「これも違うと思う!」と生徒さん同士のワーク中の会話が聞かれ、講義内容が伝わっていることが感じられとても嬉しく思いました。

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 アンケートでは「働く前に知ることができて良かったと思う」とか「労働法についてもっと詳しくなろうと思えた」などの感想が聞けました。

 中には「働き方改革などを詳しく聞きたい」という方もおられました。また、困ったことがあったら、労働に関する相談ができる場所として「みなくる」を知ってもらい身近な若者の相談場所になれたらと思います。

2020年2月 3日 (月)

出前セミナーに行きました(鳥取湖陵高等学校)

知らなきゃ損する! 「働く時のルール」

【対 象】 就職予定3年生 75名 (+先生 5 名)

【日 時】 2020年1月31日(金)  10:10 ~ 11:20

【場 所】 鳥取湖陵高等学校 視聴覚室

【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員 鈴木直子

 卒業後就職される生徒さんを対象に、働く目的や労働契約の権利と義務を「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。

 今回は「知らなきゃ損するよ!」ということで、有給休暇や育休、社会保険制度など、労働者の得になる話を〇×クイズを入れながら解説しました。労働者の権利を主張するには義務は果たさないとバランスが悪いので、労働者の義務の話もしました。皆さん真剣に話を聞いたり、メモをとってくれました。

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 アンケートでは「労働者と使用者お互いに権利と義務があり驚いた」とか「これから働く上で必要になる知識なので、今日知れてよかった」などの感想が聞けました。

 今日の授業の内容をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付け、困ったことがあったら、早めに相談してほしいと思います。