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2021年8月30日 (月)

副業・兼業について(その1)

Q 先日入社した会社の就業規則を見せてもらったら、「副業・兼業をすることが出来る」と記載してありました。今後、副業をしたいと思った時はどうすれば良いですか?


A 副業・兼業を行う場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、労働者からの事前の届出により各々の使用者と労働者の間で把握しておくことが望ましいとされています。まずは就業規則等を確認し、定められた方法に従い会社に届出をしましょう。

自分の就業時間(副業・兼業先を含めた)や健康状態を自己管理し過重労働にならないよう就業して下さい。


副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由とされており、副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされています。

副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの、起業して事業主として行うもの、請負や委任といった形で行うものなど様々な形態があります。

副業・兼業先でも雇用されている場合には、労働時間を通算して管理(※)する必要が生じてくるため下記について各々の使用者と労働者の間で確認し合意しておくことが望ましいです。

  • 副業・兼業先の事業内容
  • 副業・兼業先で労働者が従事する業務内容
  • 副業・兼業先との労働契約の締結日、期間
  • 副業・兼業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時間
  • 副業・兼業先での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
  • 副業・兼業先における実労働時間等の報告の手続き
  • これらの事項について確認を行う頻度

(※)労働基準法第38条で、「事業主が異なる場合においても労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。


(例)所定労働時間の通算
  労働契約を締結した順で通算し、法定時間外労働が発生した場合には割増が必要になります。

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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」より


flairポイント!
副業・兼業をするにあたっては、労働者自身と両方の使用者が労働時間の管理や健康管理をする必要性が生じてきます。各々の使用者と労働者がコミュニケーションをとり過労によって健康を害していないか、業務に支障をきたしていないか確認をすることが望ましいです。