« 2022年1月 | メイン | 2022年3月 »

2022年2月

2022年2月18日 (金)

出前セミナーに行きました(米子高専)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対 象】 学生31名  県民1名 教授1名 県職員1名 (計 34名)

【日 時】 令和4年2月17日(木) 10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 アクティブラーニングルーム1

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員  新井 英津子 

1月に予定されていた授業がコロナの影響で延期になり、今回は雪のため休校にならないかと心配していましたが、対面で行うことが出来てほっとしています。

4月から成人年齢が18歳に引き下げになる。労働契約は未成年でもできるが、未成年者取消権があったのでおかしな契約は親が取り消すことが出来た。しかしこれからは、自己責任で自分がやるしかない。だから、契約する時は「これは問題の無い契約なのか。」じっくりと検討して欲しいと説明。

事前に、○×クイズや間違い探しをいていただいていたのでワークはとてもやりやすく的確な意見が多く上がった。

Img_4554

実際に、アルバイトをしている生徒さんもおられ、授業終了後には個別相談もありました。

働く法律は生活に直結した大切な法律ですが、知っていないと辛い思いをしたり不利益な扱いをされてしまいます。少しでも自分の身は自分で守れるよう「労働法」の基本につい理解してもらえたのではと思います。

これから社会に出て困ったことがあれば、気軽にみなくるに相談してもらうよう伝えた。

2022年2月17日 (木)

令和4年3月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

令和4年3月5日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。

令和4年3月の出張相談日は
2日(水)・15日(火)・25日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。

出張相談チラシ(令和4年3月)

※倉吉、米子では実施しておりません。

2022年2月16日 (水)

【中止】労働セミナー(令和4年2月開催)のご案内

2月に予定していた下記セミナーは、新型コロナ感染急拡大のため中止をさせて頂くこととなりました。
申込を頂いた皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫          

~90分で社労士が解説!!~

働く中で知っておきたいあれこれ
*労働契約の締結・更新時のポイント
*働きながら活用できる雇用保険
*退職前に知っておきたいミニ知識


【講師】安田社会保険労務士事務所
    
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん


【日時】
【中止】 ★鳥取会場  令和4年2月22日(火)14:00~15:30 
【中止】 ★米子会場  令和4年2月24日(木)14:00~15:30   


【会場】
★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  (定員25名)
★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    (定員25名)

※7月にコロナの影響で中止になった、鳥取会場と米子会場での開催となります。


 新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAX 労働セミナー申込書(令和4年2月開催)  にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

 pcパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。

パソコン・スマホからの申込フォーム

phonetoスマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください

R42qr_2

2022年2月 7日 (月)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!
働く時のルール(基本的な労働法)

【対 象】 学生39名  助教授1名  (計40名)

【日 時】 令和4年1月31日(月)

【場 所】 鳥取短期大学 講義室

【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員  中村 広美 

毎年出前授業をさせていただいていますが、今回はコロナ感染症の急拡大に伴い、オンラインでの講義となった為、直接生徒の皆様とお会いできず残念でした。先生のご協力もいただきながら、数名の生徒さん達からクイズやワークの回答や自身の気づいた点などを聞かせてもらいながら進めてまいりました。

Dscn1165

就職活動の際に今回の講義内容が活かされスムーズな就職活動に役立ててもらえますようにと願います。若い方達には困ったときはもちろんのこと、そうでない時にも労働に関することが気軽に聞ける場所としてみなくるがあることを知ってもらえたらと思います。

2022年2月 3日 (木)

予備校講師の労働者性について

Q 予備校で長く講師をしており、契約は業務委託契約です。決められた講義時間の講師をし、その対価として報酬が支払われています。しかし、授業の準備やテストの採点,授業後の生徒からの質問対応など労働時間が長くなりがちです。このような働き方は、労働基準法などの労働法の適用はうけないのでしょうか。


A 業務委託契約の名称で契約されていても、実質上の使用従属関係があれば、労働者と判断され、労基法の適用を受けることとなります。


働き方の多様化により、会社と直接の雇用関係にないケースでの働き方も増えつつあり、業務委託契約もその1つの働き方です。

業務委託は、業務遂行を目的とする「委任契約」と業務の成果物を目的とする「請負契約」に分かれますが、いずれも受託者の業務の進め方や働き方に対して、委託者が口出しすることはできません。受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の裁量に委ねられています。もし委託者が直接指示を出したり、管理したりすると、受託者の労働者性が認められる可能性があります。そうなると雇用関係にあると判断され、労基法上の保護の対象となります。

 労働者かどうかを判断する上で「どのような契約か」よりも「実態としてどんな働き方をしているのか」が重要で、下記の要素を総合考慮して判断されます。

 <使用従属性に関する判断基準>

 1.指揮監督下の労働
  イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許諾の自由の有無
  ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
  ハ)拘束性の有無(勤務場所・時間の指定や管理)
  ニ)代替性の有無(本人に代わって補助者等が労務を提供することが認められているか)

 2.報酬の労務対償性(報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められているか)

 

<労働者性の判断を補強する要素>

 1.事業者性(個人事業主)の有無
  イ)機械、器具の負担関係(高額な器具を自ら準備している場合は労働者性を弱める事情となる)
  ロ)報酬の額(他の正社員より著しく高額な報酬が支払われている場合には、労働者性を弱める事情となる)

 2.専属性の程度(特定の企業に従事している場合は、労働者性を補強する事情となる)

 3.保険料の負担(雇用保険料や社会保険料が控除されている場合は、労働者性を補強する事情となる)  など


flairポイント!

以下のようなことがあれば、“労働者性がある”と判断される可能性が高いので、委託契約書等の書類を持って専門機関へ相談しましょう。

・出退勤をタイムカードで管理され、遅刻や早退した場合に欠勤控除される。

・仕事の進め方や作業手順を、自分の判断で決めることができない。

・給料が時間で支払われており、給与所得として源泉徴収される。

・仕事を依頼されても、拒否することができない。

2022年2月 2日 (水)

令和4年2月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

令和4年2月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)