2019年夏季休業のお知らせ
みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月16日(金)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年8月14日(水)・15日(木)
みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月16日(金)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年8月14日(水)・15日(木)
Q 今の職場は、その年によってボーナスが支給されたり、なかったりしています。入社の際にはあるものと思っていたので、確認せずに入社しました。ローンもあるのでボーナスは支給してほしいのですが、会社は景気の動向を理由にはっきり回答してくれません。
A 労働基準法11条には「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものいう」とあります。そして、同法には賃金の支給に関する原則などが定められています。しかし賃金の支給そのものを義務づけているのは、別の法律の最低賃金法であり、同法において賞与は賃金から除外されています。したがって使用者には労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はないのですが、入社時の労働契約や就業規則、労使協定などに定めがあれば、賞与を支給しなければいけません。
ワンポイントアドバイス!
・使用者は就業規則を従業員に周知する義務があります。賞与に関する規定が記載されている場合は、規定を根拠に回答をもらわれると良いでしょう。
育児休業中の賞与(ボーナス)
タイミングによっては同じ会社の人でも、もらえるケースともらえないケースがある。
・会社規定に「賞与は会社の休業中の者には支給なし」と記載があった場合でも、算定期間中に働いた日数分は支給されます。ただし、「会社の業績と個人の成績を勘案し各人ごとに決定する」等の記載がある場合は支給なしとなる場合があります。
・育児休業中に賞与(ボーナス)がもらえるかどうかは会社規定の「賞与の支給要件」を確認しましょう。また、支給を受けても育児休業給付金が減額されることはありません。
第2回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
ハラスメント防止のための講座
B講座 コミュニケーション編
承認とは?、コミュニケーションの4つのタイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方などについて学びました。
【講 師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん
【日 時】 鳥取会場:7月2日(火) 10:30~12:00
参加人数:34名
【日 時】 倉吉会場:7月3日(水) 14:00~15:30
参加人数:23名
【日 時】 米子会場:7月5日(金) 14:00~15:30
参加人数:32名
(労働者、求職者、一般向け) 求職活動の実績になるセミナーです!
③事例から学ぶ 働く時の基本ルール
賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど
【講師】 みなくる相談員
【日時】
鳥取会場 8月6日(火) 10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 8月7日(水) 14:00-15:30 終了しました
米子会場 8月2日(金) 14:00-15:30 終了しました
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働セミナー③) にご記入頂きお近くのみなくるまで お送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。
e-mail: minakuru@roufuku.jp
みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)
【場 所】 倉吉市立図書館