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2026年10月23日 (金)

『労働相談Q&Aパネル』(10月)のご案内

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

10月のピックアップ!

    『最低賃金が10月に改正されました』
  ~ 都道府県ごとの最低賃金が適用されます ~

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【ポイント】

・雇用形態だけでなく、国籍、年齢に関係なく都道府県ごとの最低賃金が適用されます。(派遣労働者の場合は、派遣先事業所の都道府県最低賃金が適用)

・発効日(2026.10.3)より前の労働分は旧額(1,030円)以上、発効日以後の労働分は新額以上となっていることを確認しましょう。(( )内は鳥取県)

・固定残業代がある場合は、固定残業代を除く基本給部分が最低賃金以上であることと併せて、固定残業代が変更されていることを確認しましょう。 (固定残業代=基礎となる時給単価×1.25(割増率)×設定の時間数)

・以下の①~⑤の労働者について都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金の減額特例が認められています。

 ①精神、身体の障害により著しく労働能力の低い者   ②試用期間中の者  ③認定職業訓練を受ける方のうち一定の方   ④軽易な業務に従事する者  ⑤断続的労働に従事する者


◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます

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