« 2021年1月 | メイン | 2021年3月 »

2021年2月

2021年2月 6日 (土)

シフト制パートの雇用保険加入条件

Q シフト制のパートで働き始めました。1週間の労働日数、労働時間がバラバラのため、雇用保険加入条件を満たしているのか分かりません。


A ご相談のような、1週間ごとの希望シフトを提出してもらって労働時間を決めるシフト制の場合、週の労働時間は変動します。そのためシフト制については便宜的に、ひと月の所定労働時間を使って条件を判断します。 シフト制パートが雇用保険に入るための労働時間の要件はおおむね月87時間以上といわれています。
(算出根拠 1週間20時間×52週(年間)÷12ヶ月=86.666…時間≒87時間)

働く時間については、雇用契約書に記載されてないといけませんが、ご相談のようにシフト制で労働時間が変動する場合には、自分で記録を付けておいて、条件を満たしていると思われる場合は加入してもらうように説明し、雇い主に加入の相談をしてみましょう。その場合は加入義務を明確にするために、1週間の所定労働時間を20時間以上として、改めて雇用契約書を作成し直してもらうようお勧めいたします。


雇用保険は、雇用保険法により、加入基準が次のように定められています。
 (1)週の所定労働時間が20時間以上であること
 (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

また、次の者は適用除外です。前項の加入基準を満たしていても、雇用保険に加入できません。
 ・4ヶ月以内の期間を定めて、季節的に雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間未満で、季節的に雇用される者
 ・大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等の学生(夜間学部や休学中の者は除きます)
 ・船員で、政令で定める漁船に乗り組むために雇用される者
 ・国、都道府県、市町村等に雇用され、離職した場合に一定の給付を受けられる者

例えば、1週間の所定労働時間が16時間のパートタイマーについては、(加入したくても)加入でき ません。このときに基準となる「1週間の所定労働時間」は、原則的には、時間外勤務や休日勤務を行った時間は含みません。 しかし、例えば、1週間の所定労働時間を16時間として、毎週10時間の時間外勤務をした場合などは、実態により判断されることになっています。 つまり、1週間の(総)労働時間が20時間以上になるケースが、例外と言える程度の頻度ではなく、日常的に繰り返されていると、加入義務があると判断されます。

また、「31日以上雇用する見込みがある者」とは、次のいずれかに該当する場合です。  
 1.雇用期間が定められていない場合   
 2.31日以上雇用される場合  
 3.雇用契約に更新規程があり、31日未満で雇止めされない場合  
 4.雇用契約に更新規程はないけれど、31日以上雇用契約された実績がある場合

2週間だけ雇用する約束(見込み)の場合、その間は加入できませんが、その後も雇用を継続することになり、31日以上雇用する見込みになったときは、その時点から加入義務が生じます。31日目から加入義務が生じるのではなく、「このままだと31日目以降も雇用しているだろう」と見込まれた時点から加入義務が生じるので注意が必要です。


flairポイント!
書類がなかったり、あまりにも約束した時間と実際に働いている時間に差がある場合には、出勤記録やタイムカードなどに記録された時間でハローワークが判断することとなる場合もあります。