令和4年6月の土曜開所日について
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
6月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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みなくる倉吉 0120-662-390
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Q 最近、「モラハラ」という言葉を見聞きすることが多くなりましたが、職場におけるモラハラとはどういうことですか。また対処法や予防策はありますか。
A モラハラとはモラルハラスメントの略で、言葉や態度、文書などにより特定の人を繰り返し攻撃し、人としての尊厳や人格を傷つける精神的な暴力のことを言います。
パワハラは職務上の地位や人間関係など職場での優位性を背景に行われるハラスメントですが、モラハラは職場での優位性とは関係なく行われることがあります。
<例> ・継続的に無視をする
・見下した態度を取る
・仕事に必要な情報を与えない(飲み会に誘わない等も含む)
・わざと聞こえるように嫌味や悪口を言う
・本人が気にしていることを揶揄する
・決裁文書や休暇取得申請などを速やかに回さない(遅らせる)
・頼まれたことをしない
・仕事の仕方を聞かれても教えない など
パワハラは周囲の人にも比較的わかりやすく、表面化しやすい傾向にありますが、モラハラは往々にして巧妙・陰湿な手口で行われ、場合によっては“ちょっとしたからかい”とか“コミュニケーションの一環”を装うように行われることもあり、周囲に気付かれにくく、事実が発覚しにくいという特徴があります。
モラハラが職場で日常的に行われれば、被害者の受けるストレスは増大し、精神的にも身体的にも深刻なダメージとなります。モラハラの被害者はとかく自分自身に問題があるのではないかと自分のことを責め、ひとりで悩み抱え込みがちです。まずは信頼できる人や社内外の相談窓口に相談しましょう。
【職場(会社)としての対策】
【相談対応をする時の心構えと注意点】
ポイント!
ハラスメントの芽を早めに察知し、摘んでおくことが予防の近道です。職場全体の意識を高めるよう教育研修を充実させ、日頃から話しやすい雰囲気をつくっておきましょう。
社内での解決や予防が難しい場合は、外部の相談機関等も活用してみましょう。
【参考】厚生労働省のポータルサイト
・ハラスメントに関するポータルサイト「あかるい職場応援団」
あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)
・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
鳥取県人権文化センター「ふらっと」で、働く人のワークルールのパネル展示を5月末まで行っております。働く人の人権を理解するのにわかりやすいQ&Aパネルです。
是非ご覧いただき、様々な権利で労働者が保障されていることを学んでください。
【展示期間 令和4年5月1日(日)~5月31日(火)】
【展示場所 鳥取県人権文化センター ふらっと(県民ふれあい会館2階)】
下記QRコードを読み込むか、予約フォームを開き、必要事項を入力して申し込むだけで、面談の予約をすることが出来ます。
※電話やFAX、メールでの予約も引き続きお受けしています。
📞電話
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
✉メール minakuru@roufuku.jp
Q 共稼ぎのため、子どもを通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育所に預けています。出勤途中に保育所に子どもを預けた後、会社に向かう途中で交通事故に遭いました。これは労災保険の通勤災害の対象となりますか。
A 子どもを保育所に預けるためにとる通勤経路は、被災者が共稼ぎで、かつ、一般的に用いられる交通手段(明らかに合理性を欠く方法を除く)による場合、経路全体が「合理的な経路及び方法」とみなされ、「通勤災害」として認められる可能性が高いと考えられます。
通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡」を言います。
また、通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。通勤を中断したり、通勤経路から逸脱したりすると、その後の移動は、原則として通勤とは認められません(労災保険法第7条第3項)。しかし、その中断、逸脱が日常生活上必要な行為のうち、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行う最小限度のものである場合にはその間を除き、その後の往復は通勤となります。(例:日用品の購入など)
今回のように、子どもを保育所へ預けるためにとる経路については、別途行政解釈(平20.4.1基発第0401042号)において、「他に子どもを監護する者がいない共稼ぎ労働者が託児所、親戚等に預けるためにとる経路は、合理的な経路と認められる」とされており、特段の理由もなく著しく遠回りとなるような場合でない限り、その経路全体が「合理的な経路」とみなされると考えられます。
「会社へ届け出ている通勤経路以外での事故は通勤災害とならない」と理解されている方がおられるかも知れませんが、要件を満たし、「合理的な経路および方法」と認定されれば通勤災害となり得ます。
ポイント!
労災の認定は労働基準監督署が行うものなので、先ずは会社へ手続きを依頼してみましょう。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
5月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
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