フレックスタイム制の労働時間
Q 労働者からフレックスタイム制を求められ導入を考えていますが、制度や基本的なことが知りたいです。
A フレックスタイム制とは、3カ月以内の一定期間(清算期間という)の総労働時間を定めておき労働者がその範囲内において、労働者が自ら仕事の始業、就業、労働時間を決めて働く制度のことです。(労働基準法第32条の3に基づいた労働時間の管理方法) 労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
フレックスタイム制度を導入する場合
就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定することとなっています。
労使協定において対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、協定の有効期間(通算期間が1か月を超える場合)などを定める必要があります。
総労働時間の「コアタイム」と「フレキシブルタイム」については、労使協定で定め(労使間での話し合いで定めた事項のこと)労働者はそれに従い、その総労働時間の範囲の中で自身の裁量のもと働くことになっています。
※フレックス制を採用した場合、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場で清算期間が1か月以内の制度を採用する場合は44時間)を超えてはなりません。
清算期間が1か月を超える場合
清算期間が1か月を超え3か月以内の制度による場合は、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければなりません。
また、1週間あたり50時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間について、当該月における割増賃金の支払いが必要になります。
『コアタイム』とは
労働者が1日のうちで必ず働かなくてはならない時間帯のこと。
コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、設ける日と設けない日が曜日で違ったり、日によって時間帯が異なるなどを協定で定めます。
『フレキシブルタイム』 とは
労働者が自らの自由選択によって労働時間を決定することができる時間帯のこと。
フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではなく、設ける場合には時間帯について、開始や終了時間などを協定で定めます。
ポイント!
・コアタイムの時間がこれまでの労働時間とあまり変わらない、またはフレキシブルタイムの時間帯が極端に短く、労働者が自由に定めることができないなどの場合は、フレックスタイム制の趣旨と違ってきますので設定をよく検討しましょう。
・実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合においても、法定休日などは、あらかじめ定めておく必要があります。